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核兵器の使用に関して、核拡散防止条約には使用または威嚇を容認するとも禁

oskaの回答

  • oska
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回答No.2

>核拡散防止条約には使用または威嚇を容認するとも禁止するともいっさい記されていないとゆうことを理由に核は使用できるという主張を受けました。 その通りです。 国際連盟での反省を込めて、国際連合が誕生しています。 この国際連合憲章は「戦勝国が、今後の世界秩序を管理する」事を認めています。 つまり、敗戦国=戦争犯罪国家にたいしては「国連の議決を得なくても、あらゆる攻撃が許される(敗戦国条項)」事になっています。 UN=国際連合と訳していますが、(枢軸国に対する)連合国と訳している国が多いのです。 各拡散防止条約も「戦勝国=常任理事国以外は、核の保有・使用は認めない」事が明記しています。 つまり、国連憲章の敗戦国条項の一環として存在する条約ですね。 新世界秩序を維持する為には、核兵器使用も自由に行なう事が出来ます。 >私自身は核保有反対派として反論したいのですが、 既に、5常任理事国だけでなく「イスラエル・北朝鮮・インド・パキスタン」は既に核保有国です。 イランも、既に核開発準備段階ですし、日本は「3ヶ月あれば、核兵器が製造出来る国」として(国際社会は)認識しています。しかも、独自のミサイル(ロケット)技術も保持しています。 「はやぶさ」の技術は、軍事的にはアメリカ国防省も脅威に思っています。 (1945年。既に核兵器完成まで後一歩だった!と主張する専門家もいます。ウラン・プルトニュームを積んで日本に向かっていたUボートを、米海軍が拿捕しています) まぁ、一番重要なのは・・・。 「アメリカ政府の核兵器先制使用禁止法案に一番反対している国は、日本」という現実を、忘れてはなりません。 東・北・西の核保有国は、照準を日本に合わせているかも?

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