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固定資産税について。

固定資産税について。 誰も住まない廃家となった家屋の税金 未払いのまましばらく放って措いたら税務課からどのような処置が下りますか? 自然消滅って有り得ますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kovayashi
  • ベストアンサー率64% (27/42)
回答No.4

> 減失登記の他に相続放棄が有ると思うんですがどちらが良いか説明して下さい。 相続放棄をするとその「廃屋」以外に相続できる予定の財産や債権・債務をすべて放棄することになります。 「廃屋」が唯一の相続物件である場合や、負の財産の方が多いのであれば放棄してもよいでしょう。 相続予定の資産がどの程度あるのかわかりませんが、相続できる財産(預金など)が 滅失にかかる費用より多いのであれば、滅失をした方がよいのではないでしょうか?

i2u3265471
質問者

お礼

どうも有難う御座います。一年も過ぎてしまいました。 出直して考えます。

その他の回答 (3)

  • kovayashi
  • ベストアンサー率64% (27/42)
回答No.3

滞納額がある程度まとまれば滞納処分が執行されるでしょう。 自治体は所有者が持つ財産のうち、当然といえば当然ですが、 差し押さえやすいものから執行します。 一般的には預金→給与・賞与→債権→動産→不動産あたりでしょうか。 督促状→催告状→(最終督促状→)強制執行等通知の順に届くと思います。 お持ちの資産が家屋(住宅でしょうか?)だけなのであれば、 少しお金はかかりますが、滅失すれば以後は家屋の税金はかからなくなります。 ただ、その家屋の底地もお持ちの場合は、滅失することで土地の税金が高くなります。 「住宅用地の特例」が外れてしまうからです。 大体ですが3~4倍程度に税額が上がると思います。

i2u3265471
質問者

補足

減失登記の他に相続放棄が有ると思うんですがどちらが良いか説明して下さい。実家の両親が死んで誰も居ない家なんです。

回答No.2

建物の滅失登記をなさることをお勧めします。 滅失登記には印紙税もかかりませんし、誰も住んでいない廃家で あれば、早めに滅失登記をした方が、固定資産税も納めなくて済むし 得ですよ。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

自然消滅とは何ですか? 納税義務が消滅という意味でしょうか? 自治体も馬鹿ではありません。時効が成立しないように督促などを行います。 さらに、納税がされなければ、財産の差し押さえとなるでしょうね。 差し押さえの手順はわかりませんが、最悪所有者の他の資産から差し押さえされる可能性もあるでしょうし、会社員などであれば給与を差し押さえられる可能性もあるかもしれませんね。 所有者がすでに亡くなっていて、相続手続きが未手続きの場合には、相続人全員に対して行うことになるでしょうね。

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