解決済みの質問
改装した部分が建物になるか否かについては、改装部分が建物付属設備に該当する場合を除き当該建物に含めることとなります。
事例については、間仕切りをされたように思われますが、この間仕切りが稼動できるような簡易な構造であれば建物付属設備に該当し、建物とはなりません。
【耐用年数の適用等に関する取扱通達】
1-2-3(建物の内部造作物)
建物の内部に施設された造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、その造作の構造が当該建物の骨格の構造と異なっている場合においても、それを区分しないで当該建物に含めて当該建物の耐用年数を適用する。
したがって、例えば、旅館等の鉄筋コンクリート造の建物について、その内部を和風の様式とするため特に木造の内部造作を施設した場合においても、当該内部造作物を建物から分離して、木造建物の耐用年数を適用することはできず、また、工場建物について、温湿度の調整制御、無菌又は無じん空気の汚濁防止、防音、遮光、放射線防御等のために特に内部造作物を施設した場合には、当該内部造作物が機械装置とその効用を一にするとみられるときであっても、当該内部造作物は建物に含めることに留意する。
2-2-6の2(可動間仕切り)
別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。(昭54年直法2-31「二」により追加)
(注)会議室等に設置されているアコーディオンドア、スライディングドア等で他の場所に移設して再使用する構造になっていないものは、「可動間仕切り」に該当しない。
投稿日時 - 2010-06-25 20:46:29
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
>社屋の一部を改修工事しています。期をまたいで完成予定ですがこの場合修繕費として請求の来た分だけ計上するべきか?
・ご質問の内容から「請求の来た分」は、社屋の改修工事の部分払いのように思われます。
改修工事が完成する前に部分払いをしたものは前払金(あるいは仮払金)等で取り敢えず資産計上しておくのが一般的です。
改修工事が完成した際に、資本的支出になるものと修繕費等になるものの区分けをする必要があります。
投稿日時 - 2010-06-25 13:15:47
補足
回答有難うございます。完成まで仮払い処理するとして、工事の総額は200万近くになる予定で現状維持または回復の工事ではないので修繕費ではないですよね?店舗を作っているのですがこれは資産価値が上がるとみて建物として翌期に計上するべきでしょうか?その場合帳簿の処理以外に法的な手続きや書類の提出が必要なのか御存知なら教えてください。
投稿日時 - 2010-06-25 13:39:40
お礼
間違えて補足に入力してしまいました。すみません。
投稿日時 - 2010-06-25 13:43:57
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