• ベストアンサー

公務員の失職について

地方自治法では、公務員が禁固以上の刑に処せられた場合は失職となりますが、条例に特に定めがある場合は除くとあります。 身分に関する事項を条例に委ねるような裁量を法が認めているのでしょうか??? この例外規定に納得がいきません。 同じ刑の受刑でもA市では失職B市では、保障されるんでしょうか。上位法に抵触すると思うのですが・ ご教授いただきたいと思います。

  • kuri33
  • お礼率80% (163/202)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 前提についてですが,ご質問の法規は「地方公務員法」ではありませんか?  同法のことであれば,28条4項,16条で失職及び条例に関する規定があります。  ご指摘のとおり条例で何でもかんでも制定できる訳ではありませんで,条文上では憲法94条が「法律の範囲内」としています。また,性質上の限界もあり,例えば司法権に属する内容については制定できないことになっています。    ところで失職特例というのは,どのようなものを想定しているかと言えば,禁固刑ではあっても過失犯のように当人へ非難が比較的薄いものと考えられています。ですから殺人や強盗罪のような場合まで除外するということは考えられません。  条例は,当該地自体の議会で定められるものですから民主的コントロールは働いていると考えられますので,当該自治体で選ばれた議員が必要性の有無を判断すればそれほど奇妙な事態は生じないかと思います。  なお,失職すれば公務員には失業手当のようなものはありませんし,退職金ももらえないのでその後の生活の上で相当に厳しい事態になってしまいます。犯罪を犯したのですから自業自得ということが多いのでしょうが,過失犯の場合,本人自身が失うものに加え,当該自治体が人材を失うという影響もあります。  肯定的意見については参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.jichiro.gr.jp/tsuushin/back/677/677_4.htm
kuri33
質問者

お礼

ありがとうございました。ご指摘のとおり地方公務員法ですね。 説得力あって肯定見解として、納得してしまいますね。 どうしても額面どおり解釈できませんでしたので。 交通事故であっても、刑罰に値すると思慮され起訴され、司法も判断した場合でも、首長に裁量権を認めることを許してるんですね。 私の見解はきっと戦後間もない時期の公務員課長の見解に近いのかもでした。

その他の回答 (2)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

法令による委任につては、#2の方が説明されていますので、別な視点から書きます。 A市とB市で、失職の基準が異なる事に疑問を持っている様ですが。 地方自治法・地方公務員法は大枠を定めているだけで、具体的には、各自治体に裁量を認めています。 懲戒処分も、法律で事由については定めていても、具体的な適用基準までは定義していません。 どの様に扱うかは、各自治体の判断のよります。 また、懲戒免職を受けた職員は、2年間は失職事由に該当しますが、他の自治体であれば、期間に関係なく就職も可能です。

kuri33
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうなんです。法が認めた事項とか当然の自由な裁量については、認めるのは至極当然だと思いますが、その範疇に該当するにはムリがあると思っていまして。 説明を伺って確かに、採用においては、首長なり恣意的な裁量要素もありますものね。

回答No.1

なにに対してなにを 上位法だと言う風に 定義してるんですか?  地方自治法に対し 労働3法と言うこと?  憲法そのもの?

kuri33
質問者

お礼

ありがとうございました。 設問が不明快でした。

関連するQ&A

  • 禁固刑の実際は?

     禁固刑の受刑者の日々の生活について教えて 下さい。  禁固刑は、黙って部屋の中で正座して いるような刑だと思っていたのですが、 何か作業をすることを申し出ることもできると 本で読みました。  そこで質問なのですが、 1)この作業は禁固刑受刑者の誰もができるので  しょうか? 作業を許可される条件とは? 2)この作業を許可できるのは誰なんでしょうか?  刑務所の所長さんの裁量行為ですか? 3)禁固刑受刑者は、読書やテレビ観賞など  できるのでしょうか?   読書ができるとすれば、希望する本を  取り寄せてもらったりできるのでしょうか?

  • 条例制定の必要性の有無について

    地方自治法14条2項には、「義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」と規定されていますが、次の事例では、A市側に条例の制定が必要でしょうか。それとも規則や要綱で事が足りるのでしょうか? (例)地方自治体間で委託契約を結び、その契約に基づいて、権利義務が生じた場合。  (A市がB市に、任意で一部業務を委託し、B市は義務を果たしたので、A市がB市に料金を支払うような場合。)

  • 異議申立の根拠法は条例か法令か

    例えば異議申立てなどで相手方が違反や抵触をしているなどの理由の法的根拠を用いる場合、その自治体の条例の他に、上級法である法令も述べてもよいのでしょうか? たとえば情報公開請求は、ほぼどの自治体でも条例がありますが、法令とは多少違っています。条例にないものを補う、または法令にもうたわれているということを強調してもおかしくないでしょうか?

  • 公務員就職の犯歴照会

    地方公務員法によれば、 禁固以上の刑に処せられたことがあると 欠格ってことで公立の教員や地方公務員には なれませんよね。 では、就職希望者が欠格に該当するかどうか、 その雇い先の地方自治体等はどうやって判定 しているのでしょうか。 就職前に、その希望者の最寄りの都道府県警察に犯歴の照会とか、してるんでしょうか。それとも履歴書を 信用するだけ? ご存知の方、お教えください。

  • 飲酒運転職員に町長ら嘆願書…検察は「違和感」

    >地方公務員法では、執行猶予を含め禁錮刑以上が確定すると公務員は失職する。このため、同僚らが、失職を免れられる罰金刑を求めて嘆願書を作成し、署名を集めて地裁に提出した。署名した筒井敏行町長は取材に「罪を憎んで人を憎まず。町民も理解してくれるはずだ」と話した。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170824-00050017-yom-soci こんな嘆願書って判決に影響するんですか??

  • 地方自治法14条「法律の委任」について。

    地方自治法14条の質問なのですが、 (2)普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、 『法令に特別の定め』がある場合を除くほか、条例によらなければならない。 (3)普通地方公共団体は、『法令に特別の定め』があるものを除くほか、 その条例中に、条例に違反した者に対し、 (略)を科する旨の規定を設けることができる。 2項と3項にそれぞれ『法令に特別の定め』とあるのですが、 具体的にどういう意味を指すのでしょうか? (2)の場合は、法令に特定の事柄については、義務を課し権利を制限する条例を 作らないよう明記されている場合。 (3)の場合は、法令に定められている法規については、二重に科さない。 と解釈したのですが、どう理解するのが正しいのでしょうか? この条文は「法律の委任」にも関係すると聞いたのですが、 その件も是非お聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 暴行被害者が演技をして加害者を傷害犯に仕立てる行為

    暴行を受けた際に、わざと大袈裟に転んで怪我を負い、 犯人を傷害で現行犯逮捕させても問題はないでしょうか? 暴行から傷害へと被害(罪状)を水増しした場合、 虚偽告訴罪などに問われる可能性はありますか? なお、虚偽告訴罪は罰金刑がなく、いきなり懲役刑となります。 (私は公務員なので、禁錮以上の刑が確定すると失職します。) 被害者の演技は警察に見破られるものなのでしょうか?

  • 公務員 身辺調査

    質問があります。 恥ずかしながら無免許運転幇助で罰金になるかもしれません。 実は公務員を希望しております。 欠格事由を調べましたところ、道路交通法違反以外で罰金以上、道路交通法で禁固刑以上などと記載があったのですが... この場合、受験や採用において身辺調査や照会で不利になることはありますか? 反省していますしダメだとしたらその事実を受け入れるつもりです。 回答お願いします。

  • 公務員の欠格事由について

    公務員の欠格事由について 公務員においての欠格事由に、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」とありますが、この文を考えれば、罰金刑(交通以外)の場合は、当てはまらず、公務員になれる資格はあると思います。 公務員試験の際に、欠格事由に当てはまらないか、犯罪人名簿が保管されてある本籍地の市役所に確認が行くと思いますが、その際、どこまでを確認されてしまうのでしょうか? ただ、欠格事由に当てはまるか、否かの確認のみなのか。もしくは、当てはまらないが、罰金刑に処されている、そして罪名まで確認される…など、確認調査でどこまで知られてしまうものなのでしょうか? 少しでも情報を知っている方がいらっしゃるなら、回答をお願いします。

  • 公務員の採用条件について

    公務員の採用条件に、「採用後の居住地」がありました。 通常、居住地について記載が無い場合が多いと思うのですが、 消防職や警察職だと、有事の際に直ぐ駆けつけ出来るようにと、 一般行政職とは違い、「採用後には市内、若しくは近隣の市町村に居住すること」と条件が付けられています。 これが、「採用後は、原則市内に居住する」となっている場合、絶対に市内に居住しなければいけないのでしょうか? 現職を調べてみると、近隣どころか2つも離れた市町村から1時間もかけて通勤している職員がいました。 消防の場合、一般行政と違い広域組合(構成する市町が、消防費を負担している)ので、一概に市内に居住とは行かないでしょうが、 中には単独(一つの市で消防業務を行う)の場合、この居住地については非常に意味を持ってくるのではないかと、感じます。 つまり、 1 採用後に市内に居住しないと、採用取り消しも有りうる。 2 現職も(採用時の条件は不明ですが)市内に居住しない場合、分限処分の対象ではないか 3 原則 とは、どういう理解をすればよいのか(人事担当者の裁量では曖昧すぎる) 4 上記の中で、明らかに法に抵触する場合、現職員に告げる事で、現職員は(公務員法に基づき)所謂、告発をすべきではないか と、疑念ばかりですが、詳しい方ご意見をお願いします。