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2か月前にアルバイトを変えるため免除申請を行ったのですが

2か月前にアルバイトを変えるため免除申請を行ったのですが この前手紙が送られてきて父の申告書の写しか所得証明書 を出して下さいと来ました。 しかし父に相談したところ家計が苦しくとかの理由で出せないと 言われてしまったので 年金の相談の電話をかけたらその書類が出せなければ 全額免除はできないが若年なんとかの免除(?)はできますよ と言われまして凄く迷ってます。 今バイトしてるので免除申請せずに年金払った方が良いのでしょうか?

  • 31cfs
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質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.4

先の回答を若干補正しますと、 現在地に貴方が世帯主として住民票を置いている場合 (実家の親元に住民票が無い場合) は、貴方の単独世帯として年収122万未満なら全額免除が原則です。 親元に住民票を置いたまま学校近くにアパートか下宿生活をしている場合 親が世帯主のままで、世帯通算をします。 全日制の学生は、勉強が主で就労が従ですから、 親元と通算を要求される可能性があります。 定時制の場合、就労で生計を立てるのが原則で、世帯通算が不要です。 ですから、全日制の学生はバイトに際して雇用保険が適用外なのです。 とりあえず若年特例は申請すべきと考えます。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

それはお父さんが悪い。 生活保護の申請と勘違いされたのでは。 直接実家の市町村役場の税務担当に「国民年金免除申請用」 で関係書類を送付依頼しては。 応急で若年特例を申請するのは有効です。 ただ、障害年金には有効でも、老齢年金には「カラ期間」にしかなりません。 これは加入期間には入れるが老齢年金には一切反映しないのです。 全額免除は国庫負担である「50%」分が反映します。 そして現時点ではこの格差は1ヶ月当たり年額800円程度に。 今後制度が更に変わると格差も変わりますが。 請求するには、先ず役所に電話するところから。

回答No.2

H22年1月以降の転入者でなければ、通常、世帯主の申告書の写しか所得証明書は必要なく、市町村の課税資料にて調査してくれるはずです 。免除申請書の記名欄のところに、そのための同意書があります。役所でこの書類が必要な理由は聞かれたのでしょうか? また、今までの納付状況もわかりませんが、最悪の方法は払うつもりが払えず、とびとびに納付したり、未納になることです。 とりあえず、若年者猶予を使っておいて、少しめんどうですが、払える分あれば、追納するのが安全でしょうね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

一応下記を参照して下さい http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm ・全額免除には所帯主(今回は父親)の所得も勘案される為・・「全額免除制度」 ・若年なんとか→「若年者納付猶予制度」:30歳未満対象・・のこと  (全額・半額・1/4,3/4、免除がある)・・貴方の収入では全額免除の対象にならない・・全額免除にするには所帯主の所得を勘案した前述の「全額免除制度」の適用を受ける必要がある  貴方の収入なら、全額免除は適用されないが、他の免除は適用されますよ・・と年金の相談窓口は言っているわけです ・保険料全額を支払えるのなら普通に支払う、  苦しくなるのなら、若年者納付猶予制度を受けてその金額を支払う・・後日(10年以内)不足分を納付して、年金の受給額を満額にする ・

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