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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:5,000円札でのバス乗車拒否は適法か?)

5,000円札でのバス乗車拒否は適法か?

このQ&Aのポイント
  • 5,000円札でのバス乗車拒否は適法か?
  • 友達Aが、バスでの支払いを拒否された事案について、適法性を検討します。Aは現金での乗車をせざるを得ず、5,000円札で支払いをしようとしましたが、運転手はその支払いを受けず、次のバスを待つように言いました。Aは15分後に別のバスが来ることを知っていましたが、仕方なくバスを降りました。後日、バス会社の営業所に問い合わせたところ、拒否された行為は適切ではなかったとの回答がありました。しかし、法律に基づけば、運送会社は適当な理由がない限り、現金での支払いを拒否してはなりません。この場合、運転手は法的に正当な理由を持っていなかったため、バス乗車の拒否は違法であり、Aに対して謝罪と適切な対応をする必要があります。
  • バスでの現金支払いを拒否された友達Aのケースについて、適法性を考察します。Aは5,000円札で支払いをしようとしましたが、運転手は現金を所持していないと主張して拒否しました。しかし、道路運送法によれば、運送会社は適当な理由がない限り、現金での支払いを拒否してはなりません。したがって、運転手の行為は違法であり、Aに対して謝罪と適切な対応をする必要があります。また、日本銀行法によれば、日本銀行券は法貨として無制限に通用するため、5,000円札での支払いは合法です。バス会社の約款には、特定の紙幣では支払いを受けないといった記載がないため、運転手の拒否は正当化されません。つまり、バス乗車の拒否は違法であり、Aに対して適切な対応が求められます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#120467
noname#120467
回答No.7

釣り銭を用意しないことが、当然に違法になる訳ではありません。しかし、釣り銭を用意していないという理由で、乗車を拒否することは違法です。なぜなら、後で別途釣り銭を支払うことも可能だからです。運転手は、そのような選択肢を提示しないといけません。 客商売は客を選べる?一般論としてはそうかもしれませんが、バスには道路交通法13条及び14条の適用がありますから、バスはお客を選べません。法律の明文に違反します。

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その他の回答 (15)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19409)
回答No.5

「防犯上の理由により釣銭を用意しない」のは合法です。 「降りて釣銭を用意しろ」とバスの運転手に要求してバスを遅延させたりする行為、「釣銭を用意してくるので待っていて」とバスを停車させて待たせる行為などは「往来妨害罪」になる可能性があります。 因みに、アメリカやフィリピンのバスは釣銭を返しません。ピッタリの金額を出さない場合、余分に払ったお金は「運転手へのチップ」になります。 なお、京都バスは「お客様には親切に」がモットーなので、こういうケースでは、お客にどこで降りるか聞いて、無線でお客が降りる予定の停留所を営業所に伝え、停留所にお釣りを持たせた社員を待たせておいてくれる事があるそうです。 因みに「客商売は、お客を選ぶ権利がある」と言うのは、過去の判例でも明らかです(入浴施設の「刺青お断り」「泥酔者お断り」など) 入浴施設の「刺青お断り」も、バス乗車時の「釣銭無き者お断り」も「特定の客の利用を断っている」のは同じ。もし法が「入浴施設はOKでバスはNG」って言うなら「法の公平性」に欠けます。「法はすべてのものに公平」ですからね。

noname#152740
質問者

補足

釣り銭を用意していないことが適法であったとしても、乗車拒否をすることが適法とは限らないのではないでしょうか?なぜなら、後で営業所で、または送金の方法により釣り銭を渡すことも十分可能だからです。 他の商売はともかく、バスには道路運送法が適用されますので、バス会社は客を選べません。残念ながら明らかに誤った回答と言わざるを得ません。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

道路運送法 (運送引受義務) 第十三条  三  当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 上記に該当すると思います。 昔と違って今はワンマンで路線バスを運行しています。 しかも昨日や今日突然このような運行方法になったのではなく もう十年以上はこの形式ですし、バス停にワンマンであること 及び小銭を用意して乗車してほしい、5千円や1万円ではおつりがありません、 等の表示はされていることは、世間には周知徹底されていると思われます。 以上のことを考慮して、バスの運転手が「どこかで両替してくるように求めました。」 というのは適切な発言だと思います。 今時コンビニも自動販売機も町中に多数存在しているのに、 客が小銭を持っていないからと言うことで、ワンマンの運転手に バスのエンジンを切り、乗車している他の乗客を放置して 運転手が両替に行くべきだという論法はまともではない、と思います。 いろいろクレームを付けて後のバスは乗せてくれたようですが そこの運賃はどういう方法で支払ったのでしょう? 結局誰かに両替を依頼したのであれば、自分で両替できる状況にありながら それをせずに、クレーマーとして大声を出せば、 そういう行為を鬱陶しいからとすぐにクレームに応じる日本人の気質を利用しただけだと思います。 >硬貨しか扱わないとか、特定の紙幣では支払を受けないみたいな記載はないようです。 法律ではそうなっています。 でも法律でそうなっているから皆が小銭を用意せずに乗車出来る、というやからが増えると 市民生活に支障がおきますね。 ・・思わず書いてしまいましたが、お尋ねの行為は「輩」の行為だと思います。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 バス会社から連絡があり、無事解決したそうです。具体的には、 1.バス会社は、本件3番系統の運転手の対応が、当時の会社の方針に照らしても、そうでなくても誤りであることを認め、謝罪しました。 2.バス会社は、今後の課題として、5,000円札の両替をできる体制を整備するよう努力することになりました。 3.バス会社は、本件のように釣銭をすぐに渡せない事態が生じた場合について、特定の態様をもって乗車を認めることを改めて確認し、全運転手に直ちに周知徹底して本件の再発を防ぐことになりました。

noname#152740
質問者

補足

>>第十三条  三  当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 上記に該当すると思います。 それは無理でしょう。おそらくこの規定は、運送をこういう風にして欲しいとかいった特別な負担を求められた場合のことですよ。また、お札で支払ってお釣りを求めることは、世間一般で広く行われている行為ですから「特別」でもないと思います。

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noname#120467
noname#120467
回答No.3

合法って回答する人には、共通した思い込みがあります。それは「釣り銭は、その場で渡さなければならない」という思い込みです。「釣り銭は後になっても、このバスに乗りたい」という人は、たくさんいますよ。バス会社が急に倒産しない限り、釣り銭債権の回収も容易でしょうし。 道路運送法13条は、バス会社に契約の承諾義務を原則として課し、拒否できる場合を限定列挙しています。約款で「5,000円札での支払はできない」と定めればともかく、そうでない限り、5,000円札での支払は同条のどれにも該当しないことは明らかです。したがって違法です。 運転手は、釣り銭が手元にないため、後でお支払いすることになるがそれでよいか、Aに尋ねるべきでした。Aが承諾すれば、住所氏名等を確認して乗せるべきでした。Aが拒否したら、それはもはやAが自ら乗車を拒んだのですから、問題ないのです。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 バス会社から連絡があり、無事解決したそうです。具体的には、 1.バス会社は、本件3番系統の運転手の対応が、当時の会社の方針に照らしても、そうでなくても誤りであることを認め、謝罪しました。 2.バス会社は、今後の課題として、5,000円札の両替をできる体制を整備するよう努力することになりました。 3.バス会社は、本件のように釣銭をすぐに渡せない事態が生じた場合について、特定の態様をもって乗車を認めることを改めて確認し、全運転手に直ちに周知徹底して本件の再発を防ぐことになりました。 貴殿の回答は、合法と回答する人の急所を指摘するもので、とても説得的でした。お釣りをその場で用意できないなら、いきなり乗車を拒否するのではなくて、なぜ「釣り銭のお支払いが後になりますがよろしいでしょうか?」と言えないのかすごく不思議です。お金を出して乗車しようとしている人に、失礼ですよね。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

常に、高額紙幣のおつりを用意しないのは違法と思います。 タクシーだって用意しています。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 バス会社から連絡があり、無事解決したそうです。具体的には、 1.バス会社は、本件3番系統の運転手の対応が、当時の会社の方針に照らしても、そうでなくても誤りであることを認め、謝罪しました。 2.バス会社は、今後の課題として、5,000円札の両替をできる体制を整備するよう努力することになりました。 3.バス会社は、本件のように釣銭をすぐに渡せない事態が生じた場合について、特定の態様をもって乗車を認めることを改めて確認し、全運転手に直ちに周知徹底して本件の再発を防ぐことになりました。

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noname#113139
noname#113139
回答No.1

合法的です。両替機は1000円札以下でしか対応していませんし、何処のバス会社、バス停留所にも、小銭の用意を呼びかけています。路線バスでは1000円以内での運賃がほとんどですから、高額紙幣には対応していないのが現状です。 小銭を用意していない人は、用意してから乗車するように呼びかけています。守らない人は乗車を拒否されても仕方が無いです。両替機は5000円札に対応していない。運転士は両替する金額を持参していない。これだけで充分拒否できます。

noname#152740
質問者

補足

その場で釣り銭を渡せなくても、後で営業所や送金の方法で釣り銭を渡すことも可能ではないでしょうか?したがって、乗車そのものを拒否することを正当化することはできないと思います。釣り銭も即時に渡せ、と乗客が主張したらそれは無理な要求だと思いますが。

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