解決済みの質問
真面目な質問です。
有料コンテンツを無料でダウンロードしたら違法ですか?
たまたま動画をたくさんダウンロードできるページ見つけちゃたんですが...。
そのサイトは結構有名なサイトです。
怒られたくないのでダウンロードはしてないけど
ほぼ確実にできそうです。
仮にダウンロードしたら訴えられたりしませんか?
道徳的に良くない事はわかるのですが
法的にはどうなんでしょうか?
どなたか解かり易く教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日時 - 2003-07-09 22:08:11
>素人の考えでは
確かに、積極的にセキュリティを無効化して侵入する場合よりも非難可能性は低いと言えるでしょうね。しかし次の例で考えてみて下さい。
あなたが友達から音楽CDを借りてきてそれをコピーしたとした場合を考えてください。一見この場合には、音楽の著作権という知的所有権を所有している者には、積極的な財産的損害が無いように思われます。しかしそのような場合であっても著作権侵害にあたることは広く知られています。
また、今でも田舎へ行くと、野菜が無造作に置いてありその脇に代金箱が備え付けてあるというセルフサービスの自動販売所がしばしば見受けられます。
この自動販売所でお金を支払わずに勝手に野菜を持っていくことは、お店で万引きすることよりも仮に倫理的な非難の度合いが少ないとしても、違法であることに違いは無いと納得頂けると思います。
今回のケースはちょうど二つの事例の組み合わせで理解できると思います。
ファイルをコピーするだけで改ざんしてはいないとしても、それが知的財産権の侵害にあたることは、CDコピーの例と同じでしょう。またセキュリティを破っておらず、いかに簡単にダウンロードしようとも、それを代金を支払わずにダウンロードする行為は自動販売所での無銭持ち出しの事例と同じでしょう。
したがって今回のような場合であっても、やはり違法であることは明らかだと言えます。
なお違法かどうかに疑問を持つことは、非難されることではありません。疑問に思ったら、自分で勝手に解釈して行動を起こす前に、まずこのサイトで確認すれば良いのです。
投稿日時 - 2003-07-10 11:42:40
お礼
pippyさん
いろいろとありがとうございます。
大変参考になりました。
また機会がありましたらよろしくお願いします。
投稿日時 - 2003-07-10 12:34:57
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
○民事上の問題
コンテンツの知的財産権の侵害にあたりますから、ダウンロード行為は不法行為に該当するとかんがえられます(民法709条)。損害(本来のコンテンツの価額の他、別途損害があればその額)を賠償する責任が生ずるでしょう。
○刑事上の問題
いわゆる情報窃盗の事例です。
情報だけの窃盗は現行刑法上は不可罰とされているようです。判例例でも情報自体を処罰することが不可能と解してか、情報を化体した「紙・ファイル・フィルム」などの窃盗として処断しています。
今回のケースでは情報の化体物は一切介在しませんので、やはり窃盗(235)として論じることはできないと考えます。ただし、むやみなダウンロードによる負荷でサーバーに障害が生じるなど業務を妨害したと評価できる場合には、電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2)が成立する余地があります。
なお、現行で今回のような情報窃盗が仮に不可罰だとしても、それが合法なわけではありません。間違いなく行ってはならない行為です。
投稿日時 - 2003-07-10 03:03:14
補足
質問には書きませんでしたが
素人の考えでは
今回のケースでは
セキュリティを破って侵入したわけでもないし
ファイルのダウンロードについても
あくまでコピーを行うだけで
ファイルを消したり改ざんするわけでもないので
もしかしたら問題ないのかなって思っていました。
投稿日時 - 2003-07-10 08:07:09
お礼
回答ありがとうございます。
解かりやすい内容で理解が深まりました。
投稿日時 - 2003-07-10 08:06:42