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民事裁判 聞かれること
toshi-tsuguの回答
- toshi-tsugu
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金銭のやりとりが訴訟の対象になるので、金銭のやりとり記録(証拠を含めて)で十分ではないでしょうか?相手の事情は、直接的には関係ないと思います。 No.1の方の意見の通りです。
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