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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:質問宜しくお願い致します。私は数年前に妻と離婚して実子である息子を妻が)

離婚後の子供の保険証について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 数年前に妻と離婚し、実子である息子を妻が面倒を見ていました。しかし、今回私が息子を面倒を見ることになり、戸籍と親権の移動を考えています。保険証を持っていないため、息子が保険を使うことはできるのか疑問です。
  • 私は国民保険料の支払いが滞っており、保険証を所持していない状態です。これまで病院にかかることもなく、問題はありませんでしたが、今後は息子の面倒も見るため、保険証の必要性を感じています。
  • 現在の状態で、息子を戸籍上の移動する場合、保険証のない状態が継続するのでしょうか?また、息子だけでも保険を利用できるようになる方法はあるのでしょうか?不勉強で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

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回答No.1

国民健康保険は、住民登録に基づく世帯単位のものなので「戸籍」とは関係ありません。 よってお子さんの入籍や親権などは国民健康保険には影響しません。 逆に世帯単位なので質問者さんがお子さんと同居し、同一住所・同一世帯でなければ、入籍していても親権を質問者が持っていてもダメということになります。 そのため、質問者さんが滞納している国民健康保険料を清算しないと質問者さんの世帯員であるお子さんにも保険証が交付されません。 ただし、昨今の不況により保険証を持てない世帯(子供)が増え、子供の健康が損なわれる事態も増えているので子供にだけ特別に保険証を交付する自治体もあったように思います。 いずれにせよ現在お住まい(住民登録地)の役所でよく相談されたほうがよいでしょう。

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