派遣契約社員の退職願いについて

このQ&Aのポイント
  • 派遣契約社員が試用期間中に退職願いを出すことになりました。しかし、自己都合での退職であるため、出したくありません。生活の困窮から、最も有利な条件で退職する方法を教えてほしいです。
  • 派遣契約社員が試用期間中に退職願いを出される場合、雇用契約解除の予告や解雇予告手当の支払いが求められます。ただし、雇用後14日を経ていない場合は、解雇予告や予告手当の支給はされないことになっています。
  • 派遣先での業務習熟度が不足しているとされている派遣契約社員ですが、成績の向上や一次研修の最終テストの受験が可能であれば、契約解除の理由はなくなる可能性があります。最も有利な条件や別の方法があれば教えてほしいとのことです。
回答を見る
  • ベストアンサー

派遣契約社員です

派遣契約社員です 試用期間中に退職願いを出すように言われました 退職願を出すことは自己都合により退職することになるので出したくありません 生活に困窮していることもあり、賃金面を中心に最も有利な条件で退職できる方法をご教授願います 詳細は下記のとおりです。 契約期間             5月17日~6月30日 退職願を提出するように言われた日 6月8日 契約解除の理由 業務習熟度不足 就業条件明示書(抜粋) 雇用契約解除の場合の措置 法令の定めに従って解除の30日以上前に予告するか又は解雇予告手当を支払うものとする。 但し、2か月以内の期間を定めて雇用される者、又、試用期間中の者で雇用後14日を経ていない者については、解雇予告又は、予告手当を支給しない 少なくとも退職願いは提出する必要は無いと思われます。 また派遣元との雇用契約であり、契約期間途中で解雇した場合は、契約期間機関満了まで賃金を支給してほしいと考えます 試用期間中ということと契約内容により状況は異なるかも知れませんが、(退職後含み)最も有利な条件や別の方法があればご教授願います 業務習熟度につきましては、尻あがりにテスト等で成績も上がってきており、同時に修業した仲間の水準に近くなっておりますので、派遣先の判断が契約期間中のため残念で仕方ありません また、一次研修の最終テストも受験可能と言われており、同期と同等の成績を取れた場合、契約解除の理由も消滅する思われるのです。 以上 宜しくお願いします

  • 派遣
  • 回答数3
  • ありがとう数21

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.3

他の回答者さんが述べていますので、 要点だけ… まず、『業務習熟度』というのはご自分で判断できるものではありません。あくまでも他人が、派遣先が判断する事です。 派遣先は 試用期間が定められている試用期間中の場合でも、採用後14日を経てしまったので、解雇にすると解雇予告手当を支給しなければならない。 例え、質問者さんの派遣元に補充を依頼しても、質問者さんの解雇予告手当分があるから、二重払いになってしまう。だから退職願いが必要なのでしょう。 このまま解雇になり、派遣元がすぐに次の派遣先を紹介できなかったら、質問者さんは解雇予告手当を受け取る権利があります。 以上です。

ninjya1965
質問者

お礼

回答ありがとうございます 再度、派遣元と相談し派遣先にチャンスを与えてもらえないかお願いしてみます (他の同期も理由が不明で納得できないと言ってくれてます。 駄目な場合は、潔く未払い賃金の請求を派遣元にします

その他の回答 (2)

回答No.2

派遣元に相談して別の派遣先を早急に紹介してもらう事、コレが一番の早道です。 ここでもめても得られるのは「業務習熟度不足という判定をされた事に対して異を唱えた派遣社員」というレッテルだけです。 労働問題として争うには資金が必要です。 争っている最中には(最終的にはもらえるにしても)、払って貰えるはずの給与や休業補償はストップされます。 (結果が出るまでは保留されます) 「生活に困窮していることもあり」などと言っている人物が労働問題で戦う事は出来ません。 係争中の生活費を誰かが負担してくれる制度は日本にはありません。 「契約だから」ということで戦えるのはお互いが(経済的にも)対等の場合だけです。

ninjya1965
質問者

お礼

回答ありがとうございます 派遣元は他の派遣先を持っていますが、会社運営上紹介出来ない仕組みだそうです 再度スキルの確認していただく機械を設けていただけないか派遣元を通して相談してみます

  • tomo0222
  • ベストアンサー率55% (163/292)
回答No.1

わかりづらい文章ですが、貴方は派遣社員で派遣先から退職願を出すように言われたってことですかね? 派遣元から何か話はありましたか?派遣先だけが言っている場合は、派遣元に確認してください。 派遣社員は派遣元と雇用契約を結んでいるので、雇用契約に関して派遣先の出る幕はありません。従って派遣先の依頼による退職願も筋違いです。ただ、派遣先はスキル不足ということで、契約を終了したいようですので、現実的には6月末を待たずに終了となる可能性が高そうですね。仮にそうなったとしても、貴方と派遣元との雇用契約関係は継続しておりますので、直ぐに別の派遣先で就業するか、それができなければ、本来出勤していれば貰えたであろう賃金は派遣元から貰える可能性があります。 文章からは派遣元と相談したとは見受けられないので、まずは派遣の担当者に確認してみてください。

ninjya1965
質問者

補足

回答ありがとうございます。 追加情報としては下記のとおりです(派遣元社員と面談内容)6月8日 派遣元の担当者から派遣先の判断で、現時点で業務習熟度が足りないので契約解除して欲しいと言われ(派遣元と派遣先)協議した結果、派遣元より他の派遣先が無いので退職願を提出して欲しいと言われました

関連するQ&A

  • 派遣試用期間の退職と保険についてアドバイスお願いします。

    こんにちは。 現在、派遣試用期間中なのですが体力的にもつらく、試用期間内か試用期間満了日に退職しようと考えています。 就業条件明示書に「派遣期間・10月1日~10月31日」と記載されているのですが、この期間内または期間満了日の10月31日に退職することはできるのでしょうか? また、いつ頃に退職したいことを伝えればよろしいですか?退職の旨を伝えるのは派遣元責任者のみよろしいでしょうか? 体力的にもしんどいので試用期間内ですが、病院に行く為にお休みをいただきたいと思っています。試用期間内でも休むことはできますか? 就業規則に「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者及び試用期間中の者で、入社後14日を経ていない者は、平均賃金を支給せず即時解雇する。」と記載があるのですが、14日以内に退職した場合は賃金はいただけないということなのでしょうか? 今回派遣で勤務するのはこの会社が初めてなのですが、どの会社も14日以内に退職した場合は賃金は支給されないのでしょうか? 社会保険に関してですが、就業条件明示書をいただいた際には「加入手続き中」と記載があるのですが、試用期間内は加入できていないのでしょうか? どなたかアドバイスよろしくお願い致します。

  • 派遣の仕事を突然解雇された場合について質問です。

    今月、1ヶ月の契約で派遣の仕事をさせてもらえることになりました。 仕事を始めて、一週間目くらいの時に、体調悪く午前中に病院に行って、午後の出勤をお願いし、承諾されましたが、翌週の火曜日に持病の定期健診があるので、その日はお休みをもらいたいと伝えると、夕方派遣会社から連絡があり、その日でクビになりました。 理由を聞くと、「遅刻や欠勤なく、フルで働いてくれる方を希望すると言うことで…長期の派遣なら、もう少し様子を見てもらえるかも知れませんが、短期なので…」と言われました。 けど、休んだのは1日半…というか、半日と、休む日の予告だけで、他は全部出れるのにな…という話を知人にしていたところ、その人は偶然にも派遣会社で働いていたため、 「それって不当というか…仕事先が、他の人にしてほしいというのは仕方ないけど、1ヶ月仕事をするという契約で働いていたわけだから、派遣会社は派遣スタッフを守る義務があるし、ズル休みしたわけでもなく、そんな理由で一方的に辞めさせられたなら、解雇された日から末日までの給料も支払ってもらえるはず。その派遣会社の規約を見ないと分からないし、これを言ったらゴネるだろうけど、普通はそういうものだけどな」 と言われました。 確かに5月2日~31日まで働きますという契約書にサインしているし、休みや遅刻もきちんと理由も報告しているし… 派遣会社の就業規則本の解雇の条件の部分を見ても、「試用期間中にスタッフとして不適格であると判断した時」くらいしか当てはまらないけど、就業先からの~ということで、派遣担当者に謝られたし… 書いてある解雇の条件によって解雇されたら、30日前までに予告するか、労働基準法に規定する平均賃金30日分に相当する予告手当てを支給するともかいてあります。 これって、知人のいうとおり、契約期間の賃金はもらえるということなのでしょうか? 所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けた時、2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者又は試用期間中の者については、解雇予告及び予告手当てを支給することなく解雇するとも書いてあり、よく分からないのですが… 派遣担当者は、タイムシートに書いてある分はお支払いしますと言っていたけど、もらえるのであれば申請したいと思っています。 詳しい方教えてください。

  • 派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について

    題名の通り、派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について相談させて頂きます。 概要は下記の通りです。 契約期間:平成20年3月~5月末まで ・派遣先が統合により人員が増え、余る為、契約期間途中の解除(4月末で解除)を3月25日に派遣会社に申し出。 ・派遣会社より契約解除に伴い、4月末での解雇を通達される。 ・派遣先の契約解除に基づく解雇は、不当と思われる旨を伝え、新たな就業先の提供と、それまでの賃金補償を申し出。  また解雇予告通知書の発行を要求。 ・派遣会社の回答は、派遣先の整理解雇に伴う解雇であり、1ヶ月前に予告している為、補償の必要は無い。  また、就業規則に「スタッフが次の一に該当する時は解雇する。「会社または派遣先が業務上必要とし、またはやむを得ない事由により  組織機構の改革、事業の縮小、統合等を行うときに。」とある為、解雇は正しいとの回答。 以上が、今までの話となります。 上記の就業規則は、解雇予告通知書に同封されており、初めて知りました。 派遣先の契約途中解除による解雇について、良くネットでも、解雇は不当との事例をみますが、今回の様に就業規則に 上記の旨の記載があれば正当なのでしょうか?休業にもならず、休業手当ももらえないのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが、ぜひご回答宜しくお願い致します。

  • 非正規雇用と派遣社員の契約について

    非正規雇用が拡大しても、名目賃金や実質賃金は変わらないから問題ないと言う人がいます。本当に問題ないんでしょうか? さらに派遣社員は派遣労働者は派遣受け入れ企業と雇用契約かわさないので、解雇はありえないなど言われました。 これってどういうことですか?派遣社員だって首になりますよね?こんなの法律の区分の話であって、現実と即していない詭弁じゃないですか? はっきり言って賃金低下も解雇も起きないなら、お前がやれって言いたくなるんですが。

  • 契約社員の解雇

    現在、契約社員で働いていますが、会社の業績不振による人員削減のために、解雇されそうです。 (契約期間は、まだ半年以上残っています。) その場合、退職金の代わりになるような一時金を請求することはできるのでしょうか? (契約では、退職金の支給はないことになっています。) ちなみに、解雇予告は、一ヶ月前にはしてもらえそうです。 また、解雇ではなく、契約社員からアルバイトへの雇用形態の変更も選択肢にはあるようです。 その場合、給料などの条件が現在よりもかなり悪くなりそうなのですが、その場合、こちらから何か主張できる権利はあるのでしょうか? 最後に、例えば、一旦アルバイトとして現在の会社に残った後に、仕事を辞めた場合、雇用保険の適用はあるのでしょうか? (現在、何人かの方がフルタイムのアルバイトで働いているのですが、雇用保険には加入していないようです。) 近々、正式に会社から話があり、その際に詳しい条件などを提示されると思うのですが、会社と話すときに、前もって自分なりに考えをまとめておきたいと思い、まだかなり曖昧なことしか分かっていない状態で質問をさせていただきました。 よろしくお願いします。

  • 派遣の契約書について

    労働、雇用関係、専門家の方、教えてください。 同じ派遣元と6ヶ月毎の契約更新を繰り返しながら、同じ派遣先で長年勤務しています。 この度、派遣元と派遣先の契約が「受託」から「派遣」に変わったということで、従来とはかなり形式、内容の異なった契約書を提示されました。 従来の「雇用契約書」に替わるものとして「労働条件通知書 兼 就業条件明示書」となっています。 書中、「退職に関する事項」として 「契約社員が次の項目のひとつに該当するときは、退職とする。 (1)雇用契約の期間が満了したとき。 (2)退職希望が承認されたとき。」 とあります。 (2)は理解できるのですが、(1)雇用期間の満了=退職ですか? この場合、「退職」という語の使い方は正しいですか? 別項では、「契約更新の有無:更新する場合があり得る。」となっています。 労働者が契約更新の意思があるにもかかわらず、派遣元の都合で契約が更新されず雇用契約期間満了に至った場合、これは、「解雇」では無く、「退職=会社都合による退職」ということで、契約書上、問題は無いのでしょうか? もう一点、6時間以上継続して働く場合、これまでは、「受託」であったので休憩時間は30分で良かったが、これからは、「派遣」になるので45分間の休憩を取らなければならない旨、派遣元より説明がありました。これは、正しいですか? 一派遣労働者として不利にならぬよう、納得のいく形で、派遣元と契約を交わしたいと思っています。どうかお知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

  • 雇用契約

    >「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。 」(労働基準法第18条の2) 


>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

  • 派遣社員の失業手当について

    派遣社員として、1月末から働いていました。 何度か更新もしたのですが、今回派遣先の都合により契約解除となりました。(先週、派遣会社の方から聞かされました) 今の契約内容は、7月1日から9月末までです。 ですが、7月いっぱいでの解雇となります。 この場合、失業手当は支給されるのでしょうか? 雇用保険は6ヶ月間しか加入していないのですが、この場合は特別受給資格者に当てはまるのでしょうか? あと、解雇予告は1ヶ月前までにしなければいけないの気もするんですが・・・ お分かりの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします!

  • 契約社員から派遣社員へ

    私は契約社員で今の会社に入社して、まだ試用期間です。8月末で契約社員です。 契約雇用となったら給料を新しく計算してくれるそうなのですが、 求人内容では、12~20万でした。 仕事内容的にも、雑用なのであまり高い給料は望めない気がします。 おそらくボーナスも出ません。 派遣会社だと、事務でも時給1000円程度もらえます。 1000円だと、総支給(手取りじゃなく)17万にはなります。 だったら、派遣社員として他の会社に転職する方がよいのでしょうか? アドバイスをお願いします。

  • 一週間後に解雇予定です

    現在つとめている派遣先の会社の経営がよくないから 派遣元の会社の担当者をとおして「今月9月26日まででやめてほしい」と、解雇の通告をされました。 勤務開始日が7/28 派遣元からの仕事うちきりの通告日9/18(派遣元からの電話連絡だけ) 雇用終了予定日 9/26 雇用契約予定では10/27までの契約でしたので、あと一ヶ月以上契約がのこっています。ですからこれは「契約途中の解除」となるとおもうのですが、派遣会社はいそいで次の仕事先をさがすからといってきてます。(あと一週間しかない;;しかも前日に定期買ってしまったし) 私の場合いまから一週間後の解雇(仕事のうちきり)ですから、 解雇予告の通告日30日前を大幅にすぎていて、なおかつ途中雇用契約の解除となるとおもうのですが、 派遣会社からつぎの仕事紹介をするといわれたら 「解雇予告手当」や「次の仕事先がみつかるまでの休業手当」「契約期間が残っている場合の、損害賠償金」などはいただけないのでしょうか? もしいただけるとしたら、どのようなことをすればよいでしょうか? また、解雇予告にはあらかじめ猶予をもって通告する、 というように下の抜粋にはかいてますが、猶予とはそれぞれ会社ごとにちがうのでしょうか? ■労働基準法(解雇の予告)第20条抜粋  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下略) ■契約解除の場合の措置 抜粋 1 派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除に関してあらかじめ猶予期間をもって通知するとともに、他の派遣先を斡旋する等の就業機会の確保に勤める。 2 自己都合退職の手続きは退職する1ヶ月以上前に書面で申し出ること(左記以外の契約期間中の自己都合による退職は、給与振解除のため、手渡しにより支払うものとする。)その他は社員就業規則に順ずる。

専門家に質問してみよう