再就職手当の受給条件と解雇の場合の注意点

このQ&Aのポイント
  • 再就職手当の受給条件には給付制限や待期期間があります。
  • 解雇の場合は給付制限を受けていないため、待期期間を経過後1ヵ月以内に派遣社員として就業した場合でも再就職手当を受給できる可能性があります。
  • 再就職手当を受給するためにはハローワークの紹介または職業紹介事業者の紹介により職業に就く必要があります。
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再就職手当の受給条件 解雇の場合

再就職手当の受給条件 解雇の場合 再就職手当の受給条件の1つに、下記があるかと思いますが ------------------------------------------------------------------------------------ 給付制限を受けた場合、待期期間を経過後1ヵ月間については、 ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により 職業に就いたこと。 ------------------------------------------------------------------------------------ 解雇の場合、給付制限を受けていない為 「待期期間を経過後1ヵ月以内」に 派遣社員として就業したとしても (つまり、派遣会社からの紹介により職業に就いたとしても)再就職手当を受給できるということでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>付制限を受けた場合、待期期間を経過後1ヵ月間については、 ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により 職業に就いたこと  ・これは、給付制限の3ヶ月を受けた方に該当する事です  ・給付制限の3ヶ月を受けていない場合は該当しません   給付制限を受けていなければ、待期期間の7日間が経過後、就職(入社)された場合は、再就職手当の対象になります

kibou10
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 該当し、安心致しました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

理論上は可能ですが、実際派遣労働で1年を超える見込みがあればの話。 通常1年契約更新未定だから無理と考えるべきでは。 尚以前所属した派遣会社での就労だと再就職手当は対象外です。

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