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先月4月に、躁鬱病で障害年金給付の申し出をしました。

先月4月に、躁鬱病で障害年金給付の申し出をしました。 しかし3月まで働いており、役所の方から精神科の医師に「3月まで働いていたのに障害年金の給付申し出とはどういうことか?」と問い合わせがあったらしく、医師から「障害年金の給付は無理だと思う」と言われました。 それで障害年金に詳しい方、給付を受けている方にお尋ねします。 3月まで働いており、そして4月に給付の申請をした場合などは、給付は無理なのでしょうか? 教えてください。

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回答No.1

正直申し上げて現在、精神疾患での障害年金申請は極めて厳しい時代です。 本来、躁鬱病でならば病名としては申請に問題ないでしょう。 障害年金はあくまで、就労状況と日常生活が問われます。 そして、障害者の級に該当するかが重要です。 むしろ、病名うんぬんよりも、どれだけ就労が困難なのか? どれだけ日常生活が自分一人でできないのか? その辺について主治医が診断書を書きます。 その上で何級に相当するか判断されます。 精神疾患で1級はまず有り得ませんので、国民年金に加入していたのなら2級が限度です。2級までしか存在してません。 厚生年金に加入していたのならば2級か3級と言う枠もあります。 障害厚生年金でしたら、主に就労状態が重視されます。2級となると就労はもちろん不可能で、日常生活も一人で満足にできない状態ですね。 よって厚生3級が一番給付されやすいと言うか、判定基準が2級と比べると若干軽くなっております。 問題なのは、質問者さんが3級以上の障害程度に該当するかどうかです。 また、すでに役所から就労の件で主治医に連絡が行ったと言うことですので、正直申しまして3級すら認定されないと思います。 就労状態を重視する3級でも、3月まで働いていていきなり4月に申請したのでは、役所側もおかしいと思うのは当然かと思います。 この時点で、認定は困難と判断されるでしょう。 少なくとも1年ぐらい病状悪く主治医も就労困難と判断して無職状態じゃないと、申請しても門前払いになる可能性が大きいです。 精神障害年金は簡単には支給されません。残念です。 もっと時間をかけて、主治医との関係を深くして、慎重に検討して、周到な準備をしてから申請した方が良かったと思います。 私はうつ病で厚生障害年金3級受給者ですが、うつ病を発病して13年。就労は2年半前にうつ病で解雇され、その後も治療に専念するも回復せず、主治医からそろそろ障害年金を申請する必要があると言われ申請しました。 退職後2年弱の頃でした。現在も就労には耐えられない体です。46歳にしてニートですよ! もちろん社会復帰を目指して投薬治療だけに頼らず、色々な治療を行い改善して年金は停止にしたいものです。 身体障害者や知的障害者と違って、精神障害者の場合は生涯回復できないとは判断されませんので、最初は1年、そして次は2年、最大でも5年で診断書を提出しなければなりません。 次の更新が認定されるのか、一生おびえながら受給するわけです。精神的衛生上極めて悪いです。 その3月まで働いていたときの就労状態にもよるかも知れません。 毎日会社や職場で一定の配慮や理解があり、就業していたと言っても1日4~5時間程度の就業しかできず、配置転換などで会社の理解があり、軽作業や掃除や雑用でもしていたのならば、そして躁鬱のため満足にフルタイムで働けなかった。 その様な状態で保護されながら何とか働いていた。 と言うのであれば、役所の見解も変わってくるかも知れません。 もちろん主治医の診断書でその事実を証明してもらわなくてはいけません。 フルタイムで就労していたのならば、やはり認定は困難だと思います。焦り過ぎの申請だったと思います。

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