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自転車の交差点横断

自転車の交差点横断 先日車を運転し左折しようとしたら横断歩道の上を自転車が渡って来たので慌ててブレーキを踏み、事なきを得ました。しかしよく考えて見ると自転車は軽はつくけれども車両です。自転車が横断歩道を渡るということは道路の右側を走っていることになり、道路交通法違反になるので、もし渡るなら自転車から降りて歩行者として渡るべきだと思うのですがいかがでしょうか。  免許を取得して数十年経ち、法規がよくわからなくなっているのでお教え願えれば幸いです。  ちなみにその自転車は自転車にとって道路右側の歩道を走り、そのまま横断歩道に入ったものと推定されます。  

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  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1547)
回答No.1

歩道上に「自転車歩道通行可」の標識のある場合には道路の左右いずれの歩道を通行しても構いませんし、自転車横断帯がない場合には横断歩道の通行も認められます。

Willyt
質問者

お礼

横断歩道も歩道の延長だというわけですね。よく分かりました。だだしそれは歩道鬱交可の標識のある場所のみということで納得です。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

自転車は軽車両でありますが、なかなか道路交通法での処罰は難しいのが現状です、なぜなら、そもそも免許自体が無い、3歳~4歳でも自転車に乗る子も居ます、普通免許取得している自転車も当然あります、でもね、取り締まるには、警察は赤切符(1万以上の罰金)もしくは警告切符(黄色ですかね)になります、もしもですよ、自転車を取り締まり、赤切符を未成年の子供に切った場合、きっと社会は黙っていないと思います、相当の混乱が起きるかと思います。 私個人的には、取り締まって欲しいです、普通免許等の所持者には普通に反則点数科せるべきと思います、軽車両ですから反則金は低く設定する必要もありますが、免許所持者には軽車両も含めるべきでしょう、大人の方が当たり前の様に大きな顔で一時停止せず安全も見ずに通行してる方が多いかと思います、大の大人がとまれを無視したり信号無視したりしてる現状ですから、これでは子供に注意する事なんて出来ませんし説得力無いですよね。 >道路交通法違反になるので、もし渡るなら自転車から降りて歩行者として渡るべきだと思うのですがいかがでしょうか。 まったく、その通りです。 >先日車を運転し左折しようとしたら横断歩道の上を自転車が渡って来たので慌ててブレーキを踏み、事なきを得ました。 これは自転車が突っ込んで来たと言う事でしょうか? 左折する場合は徐行(10km以下で即止まれる速度)です、質問者様にも問題はあるのでは無いでしょうか?確かに自転車のマナーは悪いです、車のマナーも良いとは私は思いません、警察が居れば渡ろうとしてる人が居れば、警察は車を止めます、ですが警察が居なければ止まる車の方が皆無に近い少なさと思います、横断歩道では信号ある無い関係なく渡ろうとする人が居れば止まらなければいけません。 一方の事を言う前に、私も含め車としてのマナーはどうか?っと言う事も考えた方が良いかと思います、結局はお互い様になってしまいますが、車としては事故を起こす事は出来ませんからね、矛盾はしますがやはり注意しなければいけない方は車側になります。

回答No.3

道交法上では、その通りです。 自転車横断帯の無い横断歩道は降りて渡らなければいけないことになっています。 が、実際には、自転車の場合歩行者並みに大目に見られているように思います。(取り締まられているのを聞いたことが無い) この国には、訳の判らない法律・無駄な法律がけっこう在りますが、その一つかと・・・ ですが、それ以前に、 >免許を取得して数十年経ち、法規がよくわからなくなっている 堂々と宣言しているあなたの感覚はどうなんでしょうか??? 車の運転は、有資格業務です。 運転者は、道交法を理解している必要があります。 実際には、私を含め大半の方がしっかりとに理解しているとは言い難いでしょう。 それでも、公の場で“自分は知らないが、どうなんだ?”的な質問をする感覚で車を運転されていることに対して、 より大きな疑問を感じます。 いかがでしょうか?

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

その認識で間違いないと思います。 自転車に限っては、現在道交法は用をなしていません。 そのせいで事故も多くなっていると思うので、警察も短期間でも、集中取り締まりをするべきだと思いますが、その警察官も歩道を走っていたり、横断歩道を乗ったまま渡ったりしていますので・・・・。

Willyt
質問者

補足

道交法の適不適をおたずねしているのではなく、道交法がどう取り決めているかというこのなのです。

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