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交通事故の加害者が罪をみとめません。検察庁にお願いしたい・・

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

状況は多少理解できました。 保険の話について言うと、10:0というのはその2台目の人がどこに請求するのかという話にまつわるものです。 ですから、ご質問者自身は2台目の保険会社に請求は可能です。 これは以下のような理屈です。 1)ご質問者が被害を受けたのは物理的に2台目の車である。 2)二台目の車には結果責任は存在する。 3)ただ2台目の車に過失がない場合は二台目の車の保険会社は1への賠償責任と共に、その責任の根元である3台目の保険会社に請求する これをもって、結局最終的には過失のある車に請求が集まるという仕組みです。 ですから、ご質問者自身は2台目の保険会社に請求して、2台目の保険会社から3台目に請求するという間接的な方法が採れるわけです。 この方法のメリットは、その渋っている3台目(過失があるかどうかはわかりませんが)に責任があるかどうかについては、保険外資や同士で話し合いを持ち、もし意見が一致しない場合は保険会社同士で訴訟を起こして 解決するということになり、ご質問者自身が直接3台目の車に対して訴訟を起こす必要がないと言うことです。 それ以外の方法だと3台目の保険会社が拒否する以上はご質問者自身か民事訴訟を起こさない限り保険の支払いを受けられません。 これはたとえその三台目の運転手が起訴されて刑事裁判で有罪になっても、保険会社が認めない限りは民事では一切支払われないと言うことです。民事と刑事は完璧に別なんですね。 あとご質問者の言う不届き3台目運転手ですが、状況を知るのはかなり困難ですね。 通常そういう資料は公開してくれません。 ただ、不起訴になったときには検察に不服を申し立てるなどの手段はあります。 起訴された場合には、裁判中には示談が行われているのかどうかなども重要な話になりますので、このときにはご質問者の気持ちを表す機会が出てくると思います。

yuyumi789
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。今日検察庁から 3台目の車が、不起訴処分になりました。という 通知をもらいました。 この場合、やはり不服を申し立てていくしか なさそうですね。 しかし、なぜ不起訴処分なのか理解できません。 度々、ご回答ありがとうございました。

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