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判旨の書き方について

tana2010の回答

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  • tana2010
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回答No.1

基本的に、指導教員の方に指示を仰ぐのがベストだと思いますが…。 お手元に判例百選があるなら、その記載方法を参考にするといいと思います。 一般的に ・大審院の判旨を書く時は、カタカナはカタカナのまま記載する ・原告をXとし、被告をYとする ・原告・被告が複数の場合、記載順にX1,X2,.../Y1,Y2,...とする ・裁判の当事者以外は「訴外A,B,...」とする ・不要な部分は(中略)などと略して構わない といったところが作法でしょうか。 指導教員から指示があれば、その他の指示事項に従い、上述の要素についても、違う指示があればその指示に従うのがいいと思います。いずれにしても、指導教員の方の指示が最優先です。

sparklonlon
質問者

お礼

ありがとうございます。 前回の報告担当の子が、口語訳をしていて、 先生からは特に指摘を受けていなかったのですが、 やはり判決要旨と書いた以上、口語訳して私の主観を混ぜてはまずいかと思い 今回質問をさせていただきました。 tana2010さんのアドバイス通りの作法でレジュメを作成しましたところ、 先生からもその点を評価していただくことが出来ました。 おかげで報告を無事終えることが出来ました。 ありがとうございました。

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