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住居不法侵入についてお聞きしたいんですが、例えば、私の家の敷地内で一晩

住居不法侵入についてお聞きしたいんですが、例えば、私の家の敷地内で一晩中わたしの家の窓ガラスを思いきり叩いて大騒ぎするような事は、住居不法侵入に当たらないのでしょうか?警察に聞いたら、土地を塀で囲っていないので被害届を出せないと聞いたんですがどうでしょうか?

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noname#124369
noname#124369
回答No.3

#2です、ご丁寧にお礼ありがとうございました。 そうですよね。警察って、なかなか思うように動いてはくれませんよね。 「何かあって」からでは遅いのに。 しかし諦めずに「通報&出動」の積み重ねが、最後には『実績』となり効くんです。 むやみやたらに通報してるのではなく、深夜に「被害を現実に受けている」というのがポイントで。 ですから、証拠としてはやはりビデオが良いです。「音声」だけだと深夜という時間帯など、状況が分かりませんから(脅迫・恐喝には有効です)。 また相手はお隣さんでしたか? その息子さん、精神的に病気とかではありませんか? 通常、隣同士での敷地、土地が絡むトラブルでは警察は管轄外ですから、さほど真剣には動いてはくれません。 なので土地に関する嫌がらせの決着は、民事訴訟で着けるのも方法です。 さらに「窓を叩く」「怒鳴り散らす」など、直線的な嫌がらせは刑事事件へ。 一番良いのは、お隣のお父さんなどと話が着いて、納得して貰うことなんですけど。 ご参考までに。

waruneko3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 隣の息子たちは、自分たちで 騒ぎ出して自分たちで警察を呼ぶという悪質さです。 通報内容を確認したいくらいです。我慢強くやっていくしかありませんね。 警察の前で堂々と犯罪行為をしていても、警察は何も言いません。 だから、調子に乗っています。 おそらく警察がちゃんと動くのは、殺された時だけではないかと思います。 警察は、それを待っているのでしょう。

その他の回答 (2)

noname#124369
noname#124369
回答No.2

不法侵入に関しては、#1さんが良回答されてますので、「一晩中、窓を叩き大騒ぎする行為」に関して補足回答をします。 これの行為は以前騒がれた、「騒音おばさん」の行為に類似します。 つまり、その行為によって家の人(質問者様やご家族)やご近所さんが、精神的苦痛で不眠になったり、ノイローゼになったとすると、『傷害罪』になります。 ただし傷害罪に問うには、医者の診断書やその行為をビデオに撮るなど、立証する証拠を集めなければなりませんが。 もしくは、大騒ぎしてるその時に110番通報をして、現行犯で押さえてもらい、この時逮捕されなくても「被害実績」を作っておき、後でまとめて被害届を提出するなどの手段もあります。 ご参考までに・・

waruneko3
質問者

お礼

ありがとうございます。警察を呼んでも警察は見て見ぬ振りです。 一応は止めてくれますが、警察が帰ったあとまた騒ぎだす始末です。 騒いでいるから110番通報したら、近くの県道にいませんか?と言われました。 100mも離れていない県道にいても、騒いでいるのに放置しているんです。

waruneko3
質問者

補足

ビデオには撮ってないのですが、テープレコーダーには録っています。

noname#142909
noname#142909
回答No.1

ようするに敷地内である事を明確にして侵入出来ないようにしないと難しいという事 同じ不法侵入でも 何も囲われていない<塀に囲われているが門等は無く簡単に入れる<門がついていて開けないと入れない の順に罪が重くなります 何も囲われていない場合不法侵入で検挙してもわからなかったいわれれば起訴され難い 窓をたたく事に関しては迷惑行為なので証拠を押さえて損害賠償請求くらいしか無いでしょうね 今すぐ警察を動かす事はちょっと無理かな 警備員でもおくとか

waruneko3
質問者

お礼

私の家の敷地内で騒いでいるのは隣の息子なんです。 で、土地を登記したのは騒いでいる息子の親です。 土地を登記した測量士の所にも行っている筈なので、そこが誰の土地か分かってる筈なんですが

waruneko3
質問者

補足

あと補足も少し、警察も何回も来ていてうちの敷地に入るなと何回も警察の前で言っています。 一晩中、窓ガラスを叩いて大騒ぎしたのは2~3回ですが、私の家の敷地に入って大騒ぎした回数は、 20~30回はあるのではないかと思います。

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