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私の会社では休日出勤をした場合、当月中に代休をとらなければいけないと上

noname#222486の回答

noname#222486
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回答No.5

休日は労基法で1週間に1日以上とされています なので法的には振替休日は1週間以内に与えなければいけません。 〈代休とは〉 休日に出勤させて後日適宜休日を与えるものです。この場合、休日に労働させたことに変わりはありませんので、割増賃金を支払わなければなりません。 〈振替休日とは〉 就業規則に休日の振替ができる旨の規定を設け、あらかじめ振り替えるべき日を設定して休日を振り替えるものです。 振り替えるべき日については、休日出勤以降、1週間以内に休日を与えなければいけません。

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