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自分の住んでいる家を中古住宅として弟に売りたいです。

indigo4649の回答

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回答No.6

まず、土地と建物をばらして考えてください。 親族間の売買の場合、土地に関しては路線価の125%を基準にそれを下回ると下回った分が贈与になります。つまり、土地に関しては路線価の125%が時価評価額で、それが贈与に当たらない最低ラインになります。 建物に関しては明確な基準がありません。一般的には不動産業者などに時価額を算出してもらいます。但し、不動産業者によって建物査定はマチマチで、後から税務署と見解の相違により贈与を指摘されてもいけないので事前に最寄の税務署に関係資料を全て持って相談に行かれるといいと思います。

suteaka2
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 大変具体的で良くわかりました。早速税務署に資料をもって相談に行ってきます。 しかし、路線価の125%とは。。。普通に取引するより高いかもw

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