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敷地内に勝手に駐輪されたとき どのような罪に問えますか?

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.2

>駐輪は何か罪に問えるのでしょうか? 駐輪行為は罪に問えませんが、公道、公有地に移動させるのは構いません。 ですが「管理者などがいる有料駐輪場」は「私有地」ですから、私有地に移動してはいけません。それをやってしまうと「私有地に置いた元の持ち主」と同罪です。 置かれた自転車を破損、汚損してはいけません。違法になります。 また、置かれた自転車を故意に動かせないようにすることもいけません。違法になります。 なお、荷物を置く筈だったのに自転車があって荷物が置けず、自転車を取り囲むように荷物を置き、結果として自転車が動かせなくなった場合は、違法にはなりません。 自転車の持ち主は罪に問えませんが「私有地を塞がれたことによる損害」を賠償請求できます。例えば「ここに荷物を置く予定だったが置けなかった。その為に、荷物を置く場所を有料で借りることになった」と言う場合、荷物の保管料相当を損害として賠償請求できます。 なので「自転車を置かれたことによる損害」が発生していないなら、刑事的にも罪に問えず、民事的にも賠償請求できません。

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