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車検証の自動車の「所有者」が会社で、「使用者」が社長の場合

車検証の自動車の「所有者」が会社で、「使用者」が社長の場合 会社(法人)名義で、任意保険(事業用)に加入できますか? お教えください。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

通販以外の一般の保険会社なら可能です。 あとは記名被保険者を誰にするかです。 契約者は会社、記名被保険者は社長も可能です。 あるいは、双方を会社にする事も可能です。 双方が会社でも、個人被保険者を社長にすれば 社長個人に他車運転特約や人身車外危険担保で 社長の家族にもそれらが適用可能です。 (この制度のない保険会社もあります) なお、個人被保険者と個人の被保険者は意味が 違いますのでご注意を!!

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