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援助交際しそうになって実際に会ったけど何もしなかった場合は罪になるので

援助交際しそうになって実際に会ったけど何もしなかった場合は罪になるのでしょうか? 相手は成人だと言ってましたがはっきりとはわかりませんがいざとなって怖くり何もせずとりあえずお礼のお金を渡したとなればどうなんでしょう?

noname#111028
noname#111028

みんなの回答

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.2

 何もしない、の意味によって変わってきます。 ・いわゆる性行為(本番)には至ってないが、裸にしたり  胸をまさぐるなど、性的行為に及んだ場合。   → この場合は未遂に該当しないので、罪になります。    「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び    児童の保護等に関する法律」では、性行為とともに    性交類似行為も処罰の対象としているからです。 ・上記のような行為にまったく及んでなく、本当にただ  会っただけで、何もしなかった場合。  →罪になりません。上記の法律、児童福祉法、各都道府県の   淫行条例のすべてにおいて、未遂罪が定義されていません。   未遂が罰せられるのは、法律に定義がある場合のみです。

回答No.1

これからはお金がもったいないから風俗に行くことをおすすめします。  当然ながら罪になるでしょう、援助交際未遂罪で懲役2年くらいでしょうが、初犯なら執行猶予がつくでしょう。

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