育児中の就労と失業手当についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 育児中の就労について悩んでいます。就職する際に必要な保育園の入所証明がない場合、失業手当はもらえるのでしょうか?
  • 主人の扶養で保険に加入しているため、失業手当を受給できないと聞きました。扶養のまま受給できる場合とはどんなケースなのでしょうか?
  • 育児中の就労や失業手当に関する疑問について教えてください。
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ただいま育児中ですが、そろそろ勤めにでようかと考えています。

ただいま育児中ですが、そろそろ勤めにでようかと考えています。 妊娠中、延長手続きをしておいた失業手当をもらおうと先ほどハローワークに問い合わせた所、就業したら子供を通わせる保育園の入所証明らしき物を持って来いといわれました。 しかし、不景気ですし、すぐに職が見つかるか不安で、保育園はまだ探しておらず、できれば保育園付きの所や内職を探そうかと思っています。 そういった場合は、保育園の証明が無いので手当ては貰えないのでしょうか? それと、もうひとつ。 今現在、主人の扶養で保険加入しておりますが、扶養中は手当てが貰えないと聞いたので、先ほどの疑問と一緒にハローワークに尋ねた所、扶養のまま受給できるが、保険によって扶養でいられなくなると言われ、サッパリ分からなくなってしまいました。。。 扶養のまま、受給できる場合とはどんなケースなのでしょうか? 無知でお恥ずかしいですが、ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

失業保険給付金を受給するためには、労働可能な状態であることが必要です。もし、面接などで合格した場合「子供が小さいのですぐには就業できない」とか「保育園が見つかるまで待って欲しい」という状態では受給資格がありません。 次に、健康保険被扶養者の収入制限判断の目安は年間収入130万円未満です。日額3,560円以上の失業保険給付金を受給すると365日計算で130万円オーバーしてしまい、扶養には入れません。(ただし受給中の90日間だけ)日額3,560円以下なら扶養のままでOKです。

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