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障害年金が受給出来なくなる事って?
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
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回答3の方が、かなり適切なアドバイスをなさって下さっています。 併せて、年金事務所に出向かれて説明を受けるときには、お父様とお母様の双方の年金証書(兼 裁定通知書)を必ず持参されたほうが良いと思います。 年金証書(兼 裁定通知書)には、配偶者加給年金の加算の有無や、年金の種別(年金コード)が示されています。 例えば、一口に障害年金といっても、障害基礎年金だけの場合には大きく分けて「5350」「6350」「2650」という年金コードがあり、ともに「配偶者加給年金」の部分はありません。 また、「6350」は「20歳前初診」、「2650」は「障害福祉年金からの裁定替え」という特殊な障害基礎年金なので、所得制限が生じる障害年金です。 一方、「1350」となっていると、障害年金の等級が2級以上であれば「障害基礎年金 + 障害厚生年金」となっている可能性があります。年金証書の「厚生年金保険裁定通知書」の欄に何らかの印字があれば、障害基礎年金だけではなく障害厚生年金も出ています。 このとき、障害厚生年金が出ていれば、配偶者加給年金が考えられていることがあります。 また、障害基礎年金では、子に対する加算だけが考えられています。 このように、加算が生じる理由がいろいろあって、かつ、加算の対象者がある一定の年齢に達したことをもって加算がなくなった、という理由が考えられます。 このため、まずは「いままで、お父様・お母様それぞれの年金でどのような加算がなされていたのか」を確認する必要があると思います。 特に、お父様の場合、60~64歳で特別に受けられる「特別支給の老齢厚生年金」を受けていなかったかどうかについても、確認が必要だと思われます。
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