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障害年金が受給出来なくなる事って?
srafpの回答
一応、社会保険労務士の資格者です。実務は扱っていない上に10年以上前の合格なのでヘッポコですが、知識の及ぶ範囲内で回答いたします。 ・障害基礎年金又は障害厚生年金を受給している者が65歳に到達すると、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権が発生するので、選択をしなければならない。この時に、一時的に全年金が支給停止となることはあります。[根拠条文:厚生年金保険法第38条「併給の調整」など] しかし、夫の年金受給権発生と、妻の年金受給権の間には『併給の調整』は行なわれないので、1番様の回答は、併給の調整に対する解説としては、ある面では正しいのですが、今回の質問内容とは別のモノとなっております。 ・社労士でも偶に勘違いしますが、2級以上の障害厚生年金には加給年金も付きます(受講相談でこの事を言うと、信用を失うのが辛かった)。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm そして、厚生年金に20年以上加入している配偶者(夫)が老齢厚生年金を受給するようになると、加給年金は停止・失権いたしますので、『父親の年齢が65歳になるに伴い』と言う文面は加給年金を連想させます。 http://www.shougainenkin.com/1_2_20kakyu_teishi.html http://www.syougai.jp/faq/faq0024.html http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_15.htm ・よって、2番様のご回答にありますように 1 その通知書の文面を再度確認する。 2 理解できない単語や疑問で残るのであれば、お母様の委任状持参の上で、信頼できる方が「年金事務所」(旧 社会保険事務所)に出向いて、説明を受けてくる。 [委任状の雛型] http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ininjyo.pdf
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