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障害年金が受給出来なくなる事って?
WinWaveの回答
- WinWave
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お父様は65歳になったので、老齢厚生年金をもらうことになると思います。 また、お母様はまだ65歳を迎えておらず、いままで障害基礎年金以外の年金は受け取ったことがないと思われますが、いかがでしょうか? このようなとき、お父様の老齢厚生年金のほうに、配偶者加給年金というものが付きます。 配偶者(お母様ですね)が65歳未満であるときにお父様の老齢厚生年金に一定の額を加算しますよ、というしくみです。 但し、配偶者(お母様)が障害基礎年金等の障害年金を受け取っていると加算できませんよ、というしくみもあるので、お父様のほうに加算する代わりにお母様の障害年金を支給停止(一時的なものです)にしますよ、という取り扱いがなされます。 おそらく、この取り扱いがなされたと思います。 お母様が65歳になると、今度はお母様自身が自分で老齢基礎年金を受け取れるようになりますし、障害基礎年金の支給停止も解除されて、お父様の老齢厚生年金への加算はなくなります。 ところが、1人1年金という決まりがあって、老齢基礎年金と障害基礎年金は同時に受け取ることができませんから、どちらか一方を選択する手続きが必要になってくるはずです。 金額だけで見れば、障害年金の等級が1・2級であれば、障害年金は全額非課税ですから、こちらを選択したほうが有利です(老齢年金は課税対象で、手取りは減ってしまいます)。 ただ、障害年金というのは、障害が永久固定でないかぎり一定の年数ごとに診断書を出して、都度更新してゆかなければなりません。更新の結果、継続が認められなければその時点で支給が止まることもありますから、老後を保障できなくなる可能性もあります。そういうことを考えると、老齢年金はそのようなことはありませんから、老齢基礎年金を選んだほうが良いという考え方もあります。 詳しいことは、年金事務所にお尋ねになったほうが良いと思いますが、おそらく上述したような事情によって、お母様の障害年金が支給停止になってくるものと思われます。
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