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年の途中から専業主婦になる奥さんの医療費の還付申告について質問です。

年の途中から専業主婦になる奥さんの医療費の還付申告について質問です。 派遣社員として働く(去年までは扶養にはいっていない)奥さんが、5月末で退職する予定です。 給料の月額 1月:25万 2月:25万 3月:25万 4月:30万 ↑ここまでで105万 ------------------------- 5月:24万 ↑ここまでで129万 ------------------------- とします。 5月までは派遣会社の健康保険組合に加入。 6月から私(夫)の会社の健康保険組合に加入します。 また、今年にはいって、かなりの医療費が発生しており、 1月~5月で10万 6月~12月で100万 発生すると仮定させてください。 この場合、高額の医療費に対する、所得税の還付申告はどのように 行えばよいのでしょうか? 5月までの分の医療費は、奥さんが今年もらった給与の所得税に対して還付申告をし 6月以降は、私(夫)の所得税に対して還付申告をすればよいのでしょうか? それとも、今年は、所得税税法上は扶養ではないため、奥さんの所得税にたいしてしか 還付申告できないのでしょうか? (奥さんの収入はたいしたことないので、節税効果も相当薄くなる??)

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

税金上の医療費控除は、貴方が確定申告して還付を受ければいいでしょう。 >6月~12月で100万 これがほぼ現実に近いなら、高額療養費に該当します。 高額療養費は、1か月に80100円以上(保険診療分)の場合該当し、それを超えた分が健康保険から還付されます。 それは、健康保険によっては申請が必要です。 また、健保なら「付加給付」といって、80100円にならなくても、一定額以上になれば健康保険から還付されることもあります。 なお、医療費控除の申告では、その還付金や保険給付金など補てんされる額があればかかった医療費から引かなくてはいけません。

skgraze
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。受けている治療が保険適用外なので、高額療養費制度は使えない認識です。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

配偶者特別控除を受けられるのなら領収書の宛名が奥さんだったらあなたが医療費控除申告をすればいいのです 会社で年末調整を受けるか来年に確定申告を受けるかはあなたの自由です 確定申告をするのなら源泉徴収票を貰っておいてください とここまで描きましたが今年配偶者が出来たことになるのだったら今年の所得税額がゼロになると思うので医療費控除申告をしても還付される税金はないはずです

skgraze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。(社会保険の扶養範囲となる)130万ぎりぎりまで働きそうなのです

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年は、所得税税法上は扶養ではないため… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >5月:24万 ↑ここまでで129万… 6月以降全く収入がないとして、今年の年末調整であなたは「配偶者特別控除」を取れます。 いずれにしても、配偶者控除や配偶者特別控除を取れるかどうかのことと、医療費控除とは何の関係もありません。 >5月までは派遣会社の健康保険組合に加入… >6月から私(夫)の会社の健康保険組合に加入します… 医療費控除は税金の話、健保がどうなっていようと関係ありません。 >5月までの分の医療費は、奥さんが今年もらった… >6月以降は、私(夫)の所得税に対して… 個人の税金に関することはすべて年単位で考えるものであり、お書きのようなことはしません。 >医療費に対する、所得税の還付申告はどのように… 要するに、その医療費は誰が払ったのですか。 誰の医療費かではなく、誰が払った医療費かが問題になるだけです。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできませんし、その逆も同じです。。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻のカードで決済されていたり、妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

skgraze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 多岐に渡って説明いただいたおかげでたいへんよく分かりました。 医療費の支払いに配偶者控除などは関係ない旨よくわかりました。 質問した医療費は、実質私が負担しています。 病院では毎度現金払いで、私の口座から毎月結構なお金をおろして 渡していますので、来年、私が確定申告(還付申告)をして 医療費控除を行いたいと思います。 その前に、タックスアンサーや、税務署に確認いたします。

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