弁護士の過失による損害賠償請求の可能性とは?

このQ&Aのポイント
  • フランチャイズ事業における係争中の裁判で、被告に対し保護義務違反に基づく解除と損害賠償の判決が下されました。
  • 弁護士の仮執行により和解案が不成立となり、被告側の会社が意図的に潰れてしまいました。
  • 被告側の連絡が取れず、弁護士による第三者債務者への強硬執行も困難な状況です。弁護士の責任追及について検討する必要があります。
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弁護士の過失に当たらないか?

弁護士の過失に当たらないか? 平成20年より、私は被告で原告であるフランチャイズ事業について裁判にて係争中でした、ようやく、平成21年30日に、地裁民事部より、被告に対し、保護義務違反(債務不履行)に基ずく解除に伴う損害賠償(原状回復)として280万円の支払いの判決をとりました。当然の事ながら、被告側は即刻、上告し高裁に上告をしましたこの間、3回の和解案を裁判官が取り持ってくれたのですが、3回目の平成22年1月22日の最終和解案の時に、当方の弁護人が仮執で、和解案の前に銀行の債権差し押さえをしてしまったので、言う物別れに終わってしまいまして。これでは会社か潰れてしまうと言う言葉をのこして。さすがに、この時は当方の和解案を進めている内に当方のとった処置には憮然としていました。そして、高裁での判決が平成22年4月21日でし。判決の内容には地裁の判決と同様との事でしたが、当方はまだ、確認しておりません。 ここで、問題が発生しております。被告側の会社が意図的に潰してしまい、連絡がとれません(居所不明)。他の加盟店か30店舗程あるのですから、ある時に、連絡とれずになっていました。これ以上、何か手を打つ手はないでしょうか? これだけの加盟店が困っているのですから、警察は動いてくれないでしょうか? 当方弁護士は加盟店を第三者債務者として、強硬執行をかけようとしていますが、被告側は逃げ回っている状況ですから、やっても無駄だろうと考えております。当方弁護士も、急に申し訳ないと言いだし、着手金の21万円は返却すると言っていますが、当方とはしては釈然としません。当方の弁護士は善管注意義務ならび過失を問うことは出来ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
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回答No.1

弁護士に責任はないと考えます。 仮執行宣言が付いたら、差し押さえするのが当然 逆に、差押えしないで、取れなかったら、弁護士の責任が追及される。 差押えは、弁護士の義務と考えます。 質問者が、差押えしなければ確実に取れる事を証明できれば、、、、、

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