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土地収用にかかる県から受け取った金銭処理について

土地の収用に伴い、当該土地に有していた古い倉庫を含めて県より保証料等が入金になりました。 例えば、土地1万円に対し、市価により10万円、また、倉庫については簿価(残存価格)5万円に対し100万円の総合計110万円が入金になりました。 この場合の経理処理について 土地は、9万円の処分益を計上? 倉庫は、新たに建設しませんが、95万円の処分益で良いのでしょうか。 それとも、処分損を1万円と5万円を計上し、受け入れた110万円を雑収益などの収益勘定で処理すべきでしょうか。 よろしくご指導方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

税理士です。 土地の処分益9万円、倉庫の処分益95万円の処理が適正です。 なお勘定科目は「固定資産処分益」の特別利益セグメントです。 そして買換資産を取得されないようですから、特別控除(条件アリ)の適用となります。

makoteru
質問者

お礼

setsuzei様には、再三ご指導いただき感謝いたしております。 特別控除について、確認しながら申告実務にあたります。

その他の回答 (1)

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

損と益を同時に出すことはないでしょう。 預金 / 資産    / 雑収入 益分は、特別収益に入るのが良いですね。

makoteru
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 特別利益での処理との理解で進め中です。

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