• 締切済み

裁判所から「支払督促」が送付されてきました。

裁判所から「支払督促」が送付されてきました。 内容には覚えがあったので返済しようとお金を工面しているうちに2週間が経過してしまいました。 後1週間程度で返済できるだけのお金が用意できそうなのですが、2週間経過してしまったため仮執行宣言をされると思うのですが、返済したとしても強制執行されてしまうのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (422/2223)
回答No.4

「返済したとしても強制執行されてしまうのでしょうか?」ですが、 既に手続きが進んだ以上強制執行をされても拒否できません。 その時は用意したor送金して相手に渡ったお金は返してもらえますので。 相手によっては入金を確認した上で強制執行を止めて頂けるかも知れません。 なお「後1週間程度で返済できるだけのお金が用意できそうなのですが」と言い訳する人はいっぱいいます。 しかし、この段階になるまで支払わない人はいっぱいいると言うかもはや信用されていないと考えるべきです。 なので支払督促の手続きをしたのでしょうから。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 2週間経過してしまったため仮執行宣言をされると思うのですが この「仮執行宣言」の書類が送られてきてから、2週間の異議申立期間があります。 1通目に異議を申し立てる必要はないのがこの「支払督促」の手続きの特徴です。 2通目の「仮執行宣言」の異議申立期間が経過しないと、強制執行手続きを行う事は、法制度上不可能です。 > 強制執行されてしまうのでしょうか? 2通目の「仮執行宣言」の異議申立期間が経過して、債務名義の取得が完了しても、強制執行するかどうかを決めるのは債権者です。 債権者が決めるのだから、債権者に連絡を取って返済方法を納得してもらえば強制執行が行われる危険を回避できます。 私なら、2通目の「仮執行宣言」が来てから、分割の和議を申し立てる異議を提出します。 これなら分割案に裁判所のお墨付きがつきますから、双方納得できる返済計画が出来ると思います。

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

地裁からの支払督促であれば、期日までに払えなければ、差押手続きに入られる可能性があります。 勤め先に通知し、給与の差押をするのが一般的なので、あなたが会社員であれば勤務先にこの状況を知られます。 相手方に連絡し、いつまでに返済できるかを伝えて猶予をもらうのがよろしいかと思います。

kousuke0201
質問者

補足

回答ありがとうございます。 簡易裁判所から送られてきました。 相手方というのは債権者の方ですよね。 明日早急にかけてみます。

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  • bin-chan
  • ベストアンサー率33% (1403/4213)
回答No.1

その「支払督促」、本物ですか?

kousuke0201
質問者

補足

回答ありがとうございます。 裁判所の方から特別郵便(だったと思います)で送られてきたし、債権者にも身に覚えがあるので本物だと思います。

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