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消費者金融から簡易裁判所経由で支払督促がきた件で教えてください。

数ヶ月前ですが、支払督促状と異議申立て書が届きました。武富士です。その後、郵便配達で私が不在で受け取らないままの裁判所からの郵便物があります。仮宣付支払督促正本を特別郵送により、送達したが不送達で早急に受領してください。というもので、 仮執行宣言付支払督促に不服がある場合は、送達の日から二週間以内に、督促異議の申立てができます。あなたが督促異議の申立てをしないときは、仮執行宣言付支払督促は確定し、督促異議の申立てはできなくなる。 という手紙が届きました。 現在私は体調不良により、二ヶ月前から生活保護を受給しています。ケースワーカーからは、借金の返済は生活保護費用から出さないように、という決まりがあります。 以前知り合いが、消費者金融が裁判所経由で、手紙がきても、放っておいても大丈夫だと聞いたことがあるのですが、実際どうしていいのか、わかりません。 アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

noname#194931
noname#194931

みんなの回答

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.2

現在、消費者金融の取立ては裁判所を通して督促をすることが多いと司法書士から教わりました。 ある裁判所では、8割の事案が消費者金融が起こしたものだそうです。 これは、指定日に出向かないと、消費者金融側の勝ちとなるそうです。 保有財産が差し押さえられてしまいまする もっとも、生活保護を受けていることが分かれば、差し押さえはかからないと思います。 すぐに、裁判所に生活保護を受けていると言うことを相談してください。

noname#194931
質問者

お礼

回答ありがとうございました!27日に異議申立て書を裁判所に送り、生活保護であることを記載しました。

回答No.1

今現在で異議申し立ての期間内なら、さっさと連絡して異議申し立て。 その後で自己破産。 期間が過ぎているのなら、もう手遅れ。専門家に相談してください。 生活保護を受給するような状態なら、無料で相談に乗ってもらえます。

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