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刑事処分と不起訴

人身事故を起こしてしまいました。相手方に2週間の打撲です。お詫びしておりますが、車の物損については示談ができそうですが、まだ、人身ができておりません。そのような中で、一旦停止2点を受けました。このような場合、刑事処分を受けるのでしょうか。不起訴でしょうか。不安で眠れません。

みんなの回答

回答No.5

 人身交通事故を起こした場合の責任ですが、 1 先ず刑法上の責任があり『業務上過失傷害』 2 次に民法上の責任が一般に言う『損害賠償』 3 そして行政罰と言うのが『違反などの点数』 です。  点数については、過失の大小によって違いますが、免許の更新講習で配布される『教本』を見れば記載されています。  損害賠償は、任意保険に加入していればそう問題はないと思います。  相談者の方が一番心配されている『刑事罰』と言うのは、一概には言えませんが重くても『罰金刑』でしょう。  私が人身事故を起こした時は、狭い道の交差点での右折時に右方向から進行してきた自転車と衝突し、全治10日間の打撲という診断書が提出され、刑事的には『不起訴』損害賠償は、自転車や着ていた洋服などの保証に『40万円ほど(全額保険で適用)』違反点数が4点でした。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

事故を起こした約2~3ヶ月後に検察庁から事故に関する出頭要請があった場合は、刑事処分が科せられる可能性が極めて高いと考えた方が良いです。 ですが、全治2週間の打撲で、謝罪もしているので、起訴猶予ではないでしょうか。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>そのような中で、一旦停止2点を受けました。このような場合、刑事処分を受けるのでしょうか。不起訴でしょうか。 一旦停止2点は事故に関係無ければ問題ありません、物損の示談はあまり関係しません、検察庁に呼ばれるまでに、人身部分で示談が出来れば大きく関係します。 一番は相手側が、【厳罰希望するのか?しないのか?】が一番の問題です、全治2週間なら、不起訴もありえるんですが、事故内容が全く解かりません、10:0で質問者様が悪ければ起訴もありえるかと思います。 起訴されても罰金刑です、30万以内程かと思います。 人身事故での起訴は必ず科せられる物ではありません、検察から呼び出しが無ければ起訴される事はありません、1年程呼び出しが無ければ、まずは大丈夫でしょう。 行政処分は必ず科せられます。

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1547)
回答No.2

被害者の事情聴取次第です。交通事故の場合には、事情聴取の時に被害者に対して「○○さん(貴方)に対して刑罰を望みますか?」という質問がされますので、それに対する返事次第です。そこで被害者が「望みます。」という回答をすれば刑事処分を受けることになります。事故や違反の前科がなければ罰金でしょう。そうなれば行政処分として違反点数が、安全運転義務違反の基礎点数2点+軽傷事故の付加点数3点=5点になります。一方、民事処分として相手に対する損害賠償や慰謝料の支払い義務は刑事処分の有無に関わらず発生します。これは保険から出ますから、まず考えなくても良いでしょう。 >>そのような中で、一旦停止2点を受けました。 事故を起こしたことに対する反省がありませんね。これに対する刑事処分は反則金だけですが、自己の刑事罰が与えられた場合に、違反点数の累計が7点になって、免許停止処分の前歴がなくても30日間の停止処分になります。

  • sai0729
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.1

事故の場合、警察が入ってしまった段階で示談は関係ありません。 但し、余程の大事故や違反を犯さないないかぎり罰金刑くらいです。 お金は、かなり掛かってしまうでしょうがね。

bluebird93
質問者

お礼

ありがとうございます。罰金刑はしかたないのかも知れません。不起訴 にはならないものでしょうか。

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