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「障害年金の改正法案成立へ」とネットで目にしましたが、障害基礎年金を現

「障害年金の改正法案成立へ」とネットで目にしましたが、障害基礎年金を現在受給中でも今後、配偶者や子の加算ももらえるようになるのでしょうか?なおかつ基礎年金の額もアップの認識でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

補足です。 法改正案が成立した場合であっても、 障害基礎年金1・2級のみしか受給していない人は、 受給開始後に結婚して配偶者を得た場合であっても、 配偶者加給年金(配偶者加算)が付くことはありません。 なぜなら、配偶者加給年金は、 障害厚生年金を受給できる人に付けられるものだからです。 障害基礎年金1・2級のみを受給している人への加算は、 子の加算のみです。 以上のことから、もし、 障害基礎年金と障害厚生年金の双方の受給権があるならば、 すなわち、障害厚生年金を受けられる人であれば、 加算内容の構成は、以下のとおりとなります(これはいまも同じ)。 1級、2級  ・配偶者加給年金(障害厚生年金で)  ・子の加算(障害基礎年金で) 3級  ・配偶者加給年金(障害厚生年金で) なお、夫婦ともに障害年金を受けられるようなケースの場合、 配偶者が既に障害年金を受けているときには、 もう片方の側の障害年金には、配偶者加給年金は加算されません。 但し、子の加算については、双方の障害年金に加算されます。 (現行も、改正後も同じ。)  

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その他の回答 (3)

回答No.3

現行の障害年金における加算は、 障害年金の受け取りを始める時点で配偶者や子がいる、ということを その要件としています。 このため、障害年金の受け取りが始まったあとで結婚した場合や、 あるいは子が生まれた場合でも、加算されることがありません。 たとえば、生まれつきの障害で20歳から障害年金を受けている場合、 その後に結婚しても、子を持っても、永久に加算が付かないのです。 さすがにこれはあまりにも著しい不公平だ、ということで、 以前から、加算要件を見直す法律案の提出が繰り返されていました。 法案要綱 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17301013.htm 改正案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17301013.htm 今回、上記の法案を下敷きにして、あらためて、 衆議院厚生労働委員会の委員長提案として法案がまとめあげられ、 4月9日に、全会一致で厚生労働委員会で可決されました。 そして、直ちに衆議院本会議で可決した後に参議院へ送付し、 いまの国会で成立する見通しが強まりました。 ネットニュースで報道されているのは、実は、この法案のことで、 回答 No.2 は誤りです。 経過 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA897A.htm 法案が成立すれば、来年4月1日から実施される予定ですが、 既に障害年金を受け取っている人も、 その後に配偶者を得たり、子どもが生まれた場合であっても、 新たに加算が付くこととなります。 但し、自動的に付けられるものではなく、所定の手続きが必要です。 ちなみに、現在の加算額は以下のとおりですが、 新たな加算対象者についても、同様の額となる見込みとなっています。 配偶者加算[配偶者加給年金] 年額22万7900円(障害厚生年金に加算) 子の加算額(障害基礎年金に加算) ・2人目までの子1人につき、年額22万7900円 ・3人目以降の子1人につき、年額7万5900円 一方、障害基礎年金の額そのものを引き上げる、という方向は、 まだ、具体案や法案が何ら示されていません。 既に出された野党案も、いままで軒並み廃案になってしまっています。 民主党・与党のマニフェストなどでは、 年金制度全体を改革する形で最低保障年金という形を構築し、 それに合わせて、障害年金の額をあらためようとする方向ですが、 では具体的にどうするのか、ということは、何1つ示されていません。  

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

障害基礎年金(1・2級)の月額約2万円アップの法案は、公明党から出されました。しかし、野党案だし、通る可能性は極めて低いです。 障害基礎年金には、配偶者加算はありません。

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  • Wjet
  • ベストアンサー率28% (7/25)
回答No.1

障害基礎年金では、請求時に「生存している子」若しくは「妻の胎内に胎児として存在していた子が出生した」場合に子の加算されていたのですが、受給開始後でもその加算が貰えるようになるということです。 障害厚生年金では、請求時に配偶者がいた場合に配偶者加算がされていたのですが、受給開始後に結婚した場合でも加算されるということです。 >なおかつ基礎年金の額もアップの認識でいいのでしょうか? この部分は仰ってる意味がわかりかねます。

macchun194
質問者

補足

障害基礎年金は配偶者は今後も、もらえないのでしょうか? 障害基礎年金の支給額も上がる可能性があるのと聞いたのですが。

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