日本語の解釈問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 日本語の解釈問題について考える。
  • NHKの大衆受信料に関する解釈の違い。
  • 単純な解釈ではなく、論点を考慮する必要がある。
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日本語の解釈の問題です。

日本語の解釈の問題です。 「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており と言う文章があり、これをそのままつなげると、 NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、NHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を受信できる受信設備を設置した者 になると私は思いますが、以下のページ(上のピンクの枠内)は逆の解釈がされています。 このページは協会と言われる所の言い分なので、そう書くのも分かりますが、 いかにも正論のように書いているのは納得できません。 皆さんだったら単純にどう解釈しますか? http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q3

質問者が選んだベストアンサー

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  • mayosilo
  • ベストアンサー率17% (45/258)
回答No.2

要するに「直接受信」の解釈が問題であり、 電気回路や機器をどのように複雑に経由しても [つながっている]という判別では同じなので、 ケーブルテレビも含まれるということですよ。 他者が録画したものを渡されることを [直接でない受信]としているのでしょう。 これは順当な解釈です。 なぜなら、機器をいくつか中継したら受信料を払わなくてよい というのはおかしいからです。

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質問者

お礼

そう言われると分かりやすいですよね。 時代も変わっているわけで、どうして今の時代に沿うように法を直さないのでしょうか?法になら従いますが、どこかの団体の一方的な規約(解釈)だと、従っていいのか、悪いのか分からないです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • B-juggler
  • ベストアンサー率30% (488/1596)
回答No.5

補足感謝 No.3です。 言葉としてみると、質問者さんのやり方もありに見えますが・・・。 ですがちょっとまずそうですよ。 >NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、NHKが行う >「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を >受信できる受信設備を設置した者 この文ですよね。 直接も間接も、入っていませんよね。 ただ単に、「受信できる受信設備」としか書かれていませんから、 これはどんな場合でも(ケーブルや共同アンテナでも)、 受信設備に入ると思います。 法が絡んでいますので、卵が先か、鶏が先かになってしまいがちですが、 質問者さん風に行くと、ケーブルTVの局が替わりに加入という感じになりますか。 そういう風にならないように書いてある気がしますよ。 反論みたいになってしまってすみません。 m(_ _)m

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質問者

お礼

何人かの方からご意見いただき、そういう解釈が普通だよというのが分かりました。 反論とかでなく、皆さんの考えが聞きたかったので、助かりました。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.4

=== 「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号) 一方、同項(注・32条1項のこと)において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、 === この部分と思われますが、素直に代入すれば、 「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を「受信できる受信設備を設置した者」 という解釈になります。 したがって、日本語として考えれば、 <NHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」>を<受信できる受信設備>を設置した者 と切るのが最も適切です。 修飾関係としては、「NHKが行う」も「公衆によって直接受信されることを目的とする」も「無線通信の」も、全て「送信」にかかっており、受信や受信設備にはかかっていません。 したがって、日本語としてはNHKの解釈が正しいことになります。 質問者氏のように <NHKが行う><「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を受信できる受信設備>を設置した者 という形で切ることは、定義付けを代入してこの文章の形を構成した関係上、誤りです。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一度考えたら、条件として直接とか無線でない場合は、次の文章に進まなくていいように思えて来てしまい、自分でも収拾付かなくなってきました。

  • B-juggler
  • ベストアンサー率30% (488/1596)
回答No.3

こんにちは。 NHKの問題ですよね。 これねぇ、No.1さんがかかれてあります、放送法にかかる部分のほうが大きいので>< ケーブルTVでも、直接の電波受信でも、共同アンテナでも、 NHKが視聴できる環境にある(ラジオも本当は入るのですが)TVは 全て、「受信設備」と、みなして構わないことになっていますから。 唯一逃れられるのは、TVがなければいい場合だけなんですね>< 映らないTVがあっても(チューニングを変えて、NHKだけ映らなくしておいても) チャンネル合わせれば映るだと、ダメなんですね。  #受信契約が必要になります。 ここはうまいことやっていますよ、ほんと・・・。

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質問者

お礼

回答いただいてありがたいのですが、日本語の解釈をお聞きしたかったのです。 ○○は△△です、といっているのに、その後で前提(△△)がどこかに行ってしまっているのを、皆さんは納得できますか? という質問だったんです。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

放送法に基づいての回答であると思います。 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM

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質問者

お礼

回答いただいて申し訳ないのですが、日本語の解釈を聞いているので、原文の出典を書かれても困ります。

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