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前家賃前納の保全措置について

please_help_usの回答

回答No.6

競売経験/大屋経験から 競売での賃貸用不動産は 賃貸契約がある場合には、競売に短期賃貸契約あり(通常賃貸は短期)と明示されます。 購入者は契約状況を調査認識して購入する必要があります。 今回のケースで競売になれば、すでに家賃を払われているので、不動産価値が支払い済み家賃分低下した最低落札価格が設定されると思います。 余談ですが、管理費の滞納があれば、それも継承し、上記同様に滞納額分、最低落札価格も下がります。 > 何か特約事項を盛り込んだほうがよいと思うのですが。 一括払いが契約されたことの特約文 一括払い期間中に何かの事情で退去する場合の返金に対する特約文 でしょうか > 領収書があってもただの紙切れにはなりませんか? ならないと思います。 賃貸契約書にあなたとの契約状態が明記されていること 賃料が書かれていて、それに相当する領収金額の領収書があれば、大丈夫だと思います。 領収明細か必要だと思います。(xx号室2010年x月分家賃として など) > その領収書がどのように保全されるのでしょうか? 支払い/受け取りを証明するもの 支払い済みを明確にするなら公正証書にすればもっと確実ではないですか > 賃料は次の権利ある貸主に再度家賃を請求されませんか? 上記要件を満たした領収書があれば、法的対抗ができると思います。 競売で買うときに家賃分低い金額で購入しているのですから、新オーナーは2重請求したこととなると思います。 実経験はありませんが、仕組みから言うと以上のように考えられます。 また、消費生活センターに相談されると専門的な回答が貰えます。

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