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執行猶予中に受かってしまった獣医学部

執行猶予中に受かってしまった獣医学部 質問お願いします、私の友人が執行猶予中に国立の獣医学部に受かってしまったのですが 獣医師法では禁固刑以上に処された者は免許与えないことがあるとなっています それで農林水産省に問い合わせたら、執行猶予終わっても獣医の試験に合格しても最終的には審議会が決めるので 罪状にもよるので今の段階では免許貰えるかわからないとの答えでした 友人は獣医学部六年間怯えながら暮らすしかないのでしょうか? 執行猶予満了して獣医師免許取れた方はいますか? 友人は獣医学部四年生の時に執行猶予が満了します 本人は深く反省しています 罪状は業務妨害です

みんなの回答

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.3

 法律をもう一度よく読んでみてください。 第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条の免許を与えないことがある。 3.罰金以上の刑に処せられた者 4.前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者  医者関係はきわめて高い倫理観が必要であり、「罰金刑」以上の刑に処せられた者が対象になります。赤切符の交通違反(速度超過等)や万引き(30万円ぐらいの罰金)などが対象です。まして、罰金でも禁固でもなく、それ以上の懲役であるならば、相当厳しく審査されることは当たり前の話です。  また、執行猶予の期間は法律上は関係がありません。期間が関係があるのは、国家公務員法第38条のように、「2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」と明確に書いてある場合だけです。  次に第5条4.で「著しく徳性を欠くことが明らかな者」と書いてあります。徳性とは、「道徳をわきまえた正しい品性。道徳心。道義心(大辞林)」です。  友人は刑法233条から235条の業務妨害で懲役刑を受けているのです。交通違反とかうっかりの違反ならともかく、業務妨害で懲役刑を受けるということは、明らかに悪意をもって行った行為です。一般人でそのような懲役刑を受けることはありません。厳しい言い方をしますが、友人は社会的水準からみて、かなり低い徳性しか持っていないとしか言いようがありません。  以上を考えると、友人は学力的に合格できる水準になったとしても、審議会が免許を与えないと判断する可能性は決して低くはありません。特に高い倫理が必要な医者系であることから、やむを得ません。  その可能性が3割なのか、10割なのかは分かりませんが、いずれにせよ法律で書いてある「免許を与えないことがある」という条件にぴったり当てはまっているので、かなりのリスクはあるでしょう。正直、医者系等の資格を有する学部にいっても、まったく無駄に終わってしまう可能性がありそうです。  もちろん医者系以外の通常の就職でも、履歴書の賞罰欄のところで「懲役刑(執行猶予)」と書くことになり、相当ハンディになることは言うまでもありませんが。    

回答No.2

いまのままなら大丈夫ですが、執行猶予中に微罪を冒さないように気をつけること。駐車違反、スピード違反など。 たちまち執行猶予が取り消され収監される可能性があります。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

法律上の資格制限との関係では,執行猶予期間が満了すれば,刑の言い渡しの効力は失効して,「禁固刑以上に処せられた」者ではなくなりますので,他に犯罪をしない限り全く問題はありません。

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