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ワンルームマンションに3年ほど住みましたが、今回引越しすることになりま

ワンルームマンションに3年ほど住みましたが、今回引越しすることになりました。 現状、壁、床のカーペットに若干の汚れがあります。 不動産屋まかせにすると、高額な修繕費を請求されそうなので、自分で業者に依頼しようかと思っておりますが、 そもそも、 1)入居時と同レベルの、きれいな部屋にして戻す必要があるのでしょうか。 2)また、その費用を現入居者が払う必用があるのでしょうか。 ちなみに、2か月分の保証料金と、2年ごとの礼金(1か月分)も払っています。 また、敷金は、その修繕費用を差し引いて、残りを返金してくれるようです。 アドバイスの方、よろしくお願いいたします。

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回答No.3

私も先月いっぱいで9年ほど住んだアパートを引き払い、もめにもめた末に 今日まさに敷金返還してもらってきたところです。 まず、原状回復の考え方についてはほかの方が書いていらっしゃる通りですので省きますが 問題の箇所は若干の汚れですよね?3年住んでいれば、カーペットに若干のシミがつくのはやむを得ないのではないでしょうか。 若干の汚れ、とありますが市販の洗剤で落ちませんか? 仮に落ちなかったとしても、そういったシミなどは汚した部分の修繕費のみお支払いすればよいわけで、 高額請求にはならないと思います。 ご参考に東京都のガイドラインのURLを張っておきます。 確かに、ガイドラインはあくまでガイドラインですので、法的な効力はないと言えるかも知れませんが 目安にはなります。 とにかく、まずは見積もりをもらわないといけませんね。 それから…ということになると思います。 私は初めから大家さんに(うちは不動産屋を通さず直に契約していたので)、敷金だけではすまないから心にとめて置くようにと言われていたので 事前に東京都の賃貸ホットラインで電話相談を受けました。 具体的な相場を教えてもくださいましたが、それも個々のケースによって変わってくるので、 もしも納得のいかない見積書を受け取った場合は、契約書と見積書、問題箇所の写真を撮って 電話ではなく相談窓口にくるように言われました。 実際は、引き渡しの時に大家に「こことここと…あなた持ち」と言われましたが その場では「払います、わかりました」とは決して言わず、返答を求められても 「相談するところもありますので、まずは見積もりをください」とだけ話して帰ってきました。 帰宅してからすぐ、(見積もりをもらう前) 書面で引き渡しの際、納得いかなかった箇所を箇条書きで書き出し 「見積もりを出す前にご検討ください」と大家さんに提出しました。 その際、東京都で相談していること、ガイドラインを参考にしていることを書き添え、 納得していただけない場合は簡易裁判所で話し合いましょうと添えました。簡易裁判所で解決する場合は、大家さんと相談者様との戦いになるので 書面を提出するとすれば、不動産屋だけではなく 大家さんにも出した方が良いかも知れません。 うちは結果、全額返還してくれました。 実は、知人が不動産屋を経営している方を紹介してくださって その方のアドバイスのもと、そうしました。 大家さんというのは、一昔前の“敷金は返済しないもの”のような意識のまま止まっている人が多いけれど 敷金トラブルの多い今の時代、不動産屋さんが間に入っている場合、そうそう不当な請求はされないということですよ。 ほんの一部の汚れに対して、法外な請求をするような事をし、 もし裁判になれば、大家さんに勝ち目はないし。 いずれにしろ、そんな請求はされず、取り越し苦労になることを祈っています。 がんばってください!

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-9-jyuutaku.pdf

その他の回答 (2)

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >自分で業者に依頼しようかと思っておりますが 賃貸借契約書に「大家指定の業者」と記述があればダメです。 >1)入居時と同レベルの、きれいな部屋にして戻す必要があるのでしょうか。 >2)また、その費用を現入居者が払う必用があるのでしょうか。 基本的には「原状回復義務」と「善管注意義務」がありますので、元に戻す必要があります。 ただし、費用負担については「借主の故意、過失による汚損」以外は大家さん負担というのが一般的です。 しかし、これも賃貸借契約書に何らかの定めがあればそれに従わねばなりません。 内容によってはそれを反故にする事もできますが、勝手に支払いを拒否すると貴方の「債務不履行」になりますので、その場合は「司法の判断」が必要になります。 要は「一旦結んだ有効な契約内容を覆す事ができるのは裁判所だけ」という事です。 これは法治国家である我が国に住んでいる限り守らねばなりません。 なお、ガイドラインはあくまでガイドライン。 法的強制力はありません。 法的強制力があるのは「東京ルールの対象物件」だけです。

tesho123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大家さんとは喧嘩するつもりは無いのですが、無理難題を言ってきた 時の予防措置を知ろうと思っておりました。現実的な対応をしようとは 思っております。ありがとうございました。

回答No.1

賃貸物件を無断で修繕するのは契約違反になります。 また、普通に生活していただけでついた汚れくらいならプロがクリーニングすれば薬剤で落ちますので、そこまで心配しなくても大丈夫ですよ。 費用に関しては、大雑把に言えば、 クリーニングして落ちない汚れや破損に関しては借主負担になります。 クリーニング費用がどちらの負担になるかは契約に明記されているはずです。 破損して借主が負担しなきゃいけないものでも、 今後長く使うようなもの(エアコンやキッチン設備)などで すでに老朽化していたものは全額負担する必要はなく、 今までの老朽化具合を加味して、負担割合を決めることになります。 ただ大家さんによってはなんでもかんでも借主負担として 請求してくるケースもあるので、そういう場合は東京都の ガイドラインを参考に交渉されるといいです。

参考URL:
http://allabout.co.jp/living/housetrouble/closeup/CU20051102B/
tesho123
質問者

お礼

なるほど、知らないことを教えていただいて、大変助かりました。 自分で修理してはいけないのですね。ひどいことはしていないのですが、 管理会社がどのような評価をするか、だけですね。 大変ありがとうございました。

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