個室の差額使用料を治療費として請求する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 個室の差額使用料を治療費として請求するためには、医師の指示があった場合や症状が重篤であった場合であることを証明する必要があります。
  • ただし、承諾書にサインをしただけではこれらの理由が記載されておらず、証明するものはありません。
  • したがって、請求をするためには、医師からの診断書や病状の報告書などの書類を提出する必要があります。
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個室の差額使用料を治療費として請求するには?

個室の差額使用料を治療費として請求するには? 家族や本人の意思ではなく、医者から入院患者が重傷なので 「個室に入れていいですか?」と聞かれ、承諾書にサインをしたのですが これも損保会社に請求できるのでしょうか?(交通事故です) ネットで調べたら http://www.mikasalo.net/trf/faq_humg.htmlに (3)入院中の特別使用料は,医師の指示があった場合,症状が重篤であった場合,空き室がなかった場合等の特別の事情がある場合に限り,相当な期間につき認められます。 と書いてあり 「医師の指示があった場合,症状が重篤であった場合」に該当します。 しかし、それを証明するものはありません。 承諾書にサインをしましたが、個室を使用することに承諾するしか書いておらず、 上記の理由の記載はありませんでした。 これを証明して治療費を貰うにはどうすればいいでしょうか?

  • ijuhyg
  • お礼率99% (460/462)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

医者が個室が必要との判断なら、問題はないと思います。 証明するのは医師の判断による診断書です。

ijuhyg
質問者

お礼

診断書も参考になるのですね。有難うございます。

その他の回答 (3)

noname#111109
noname#111109
回答No.4

特別の事情がある場合は(重篤の場合) 【個室に入ります】もしくは【個室に移動します】 差額ベット代を請求する時は 【個室に入れていいですか?】 この際の「重傷なので」は修飾語にすぎません。 重篤と重症のちがいは検索してください。 特約などお使いの保険の詳細は分かりません。 一般的な保険の場合は個室の差額は保障されていません。

ijuhyg
質問者

お礼

検索してみます。有難うございます。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

あなたがヤクザの親分ならすんなり認められます。 で、無いなら治療上必要の無い場合の個室は認められません。賠償請求の対象となりませんので、差額はご自身の負担となります。 尚、ベットの空きがなく仕方なく個室に入るというのであれば認められると思います。 病院に保険の範囲外になるなら個室は希望しません。と言うのが良いと思うのですが。

ijuhyg
質問者

お礼

そうですね。有難うございます。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

病院側から 「個室でもいいですか?」 とわざわざ訊かれて同意書にサインを求められたということは 「貴方の症状の場合、特に個室でないといけない理由はないが、個室以外が空いていない場合、差額室料がかかっても個室の病室に自分の意思で入ることに承諾しますか?」 と言っているのであって、治療上で必要だから医師の判断で個室に入れるという意味ではありませんよ? 治療上で必要だったのなら医師の診断書なりにその旨を一筆書き加えてもらうしかないですね。

ijuhyg
質問者

お礼

やはり何か一筆書いてもらう必要がありそうですね。 有難うございます。

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