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未開業で仕事を請負、依頼者(自営業)が申告したらどうなりますか?
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- ben0514
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開業登録って何ですか? 登録事業ではないでしょう。 税務署への開業届であれば、開業後に速やかに提出するものです。 開業後に出すわけですから、開業に必要ではありません。 心配なら、開業届を今すぐ作成して、税務署の夜間受付のポストに入れてくれば良いでしょう。 開業登録していないという言葉より、確定申告するつもりもないということでしょうか? 確定申告は義務であり、違法の立場の上での回答はありえません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>未開業で仕事を請負… 日本語がよく分かりません。 請け負ったということは、開業したということです。 >開業登録していません)です。建築関係の仕事をさせていただい… 開業届の有無にかかわらず、課税されるだけの所得が発生したら確定申告をしなければなりません。 届けを出してなければ申告しなくて良いのなら、国民の誰もが税金なんて払わずに済ませるでしょう。 >その依頼主は自営業の方で、今期の決算で工事代を落とすと… 支払い側がどのように処理しようと、もらった側の申告義務がなくなるわけではありません。 >その場合どうなるのでしょうか… 白色で申告するだけ。 >依頼主に迷惑がかかる事態になるのでしょうか… 申告しなくても、支払い側には関係ありません。 あなたが脱税犯となるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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