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児童手当の在留外国人が本国に残してきた子供への支給

 1972年から支給され始めた児童手当に対して、1982年からは、日本に居住する外国人が本国に残してきた子供に対しても支給されるようになったということですが、その政治的背景は、どのようなものでしょうか。  ドイツなど複数のヨーロッパ諸国にそのような動きがあって、日本もそれに倣うのが国益と考えられたなどがあったのでしょうか。  その頃については長期海外生活をしていて、日本国内の政治情勢についての細かい記憶が少なくなっていますので、参考情報も歓迎します。  

  • 政治
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  • Ganymede
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回答No.11

厚生労働省のサイトは昨日(2010年4月6日)から、「子ども手当について 一問一答」を掲載しています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100407-1.html (引用開始) 母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません。 ? 子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。 ? 「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。  また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。  子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません。 (引用終り) ネトウヨなどがさんざん騒いだ「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」ですが、「支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません」でけりが付きました。 あったりめえよ。ったく、ウの字たあ御苦労な奴らだぜ。ウの字ってのはネトウヨのこった。今、名付けたんでさ。不浄の名を連呼したかねえから、「ウ」の一字で十分でいっ。 ご質問者はもちろんウの字とは正反対ですが、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5701127.htmlで「同居」にこだわっていらっしゃいました。それは「当たらずといえども遠からず」だったと、今になって私も思います。「別居監護」もあるけれども、やはり「監督や保護を行っていると、社会通念上」「認められること」、「基本的には子どもと親が同居していること」なんですね。それらの条理が効き目を発揮して、「母国で50人……」などの申請は明らかに却下ということでしょう。 しかし、ウの字は未だ意気軒昂のご様子ですね。何だか哀れを誘います。 また、「日本人が、発展途上国の孤児100人を養子に」という、私のおバカなたとえ話について。未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可が要ることを、指摘されて私も知りました。こりゃ無理ですね。ウの字の向こうを張って、素っ頓狂な例を創作しちまったもんです。反省して、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5797567.htmlの私の回答では例を修正しました。その修正した例はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa5800877.htmlにも書きました。 ということで、首尾よく三者の意見も調和して、これにて大団円です(勝手に仕切るな~ごめん)。

sudacyu
質問者

お礼

 回答者皆様のご指摘・ご教授を参考にして、私なりに調べたりもしましたが、どうも1982年に当時の政権が、「法的には海外の先進国と横並び」の法治体制に、形の上で移行中させ、実体は許可等の運用で、なし崩し的に従来の方針をあまり変えないでおくという、日本流官僚主導の骨抜きシステムに従ったようですね。  表向きの法律上は、先進諸国と同様の恰好をしていますが、就労ビザを規制し、ビザを出す担当者の恣意的判断に左右されるのが実態のように思われます。  結果として公務員の仕事量が多くなり、権限も強くなるようになっているようです。  欧米では年間10万人レベルの難民受け入れが、日本では数百人とか、外国人の就労ビザは、特別な職種や理由、限定個別の細かな制度のもとでしか出さないとか複雑に規制をかけて、実際の手当支給に大きな問題が生じないように運用上で、個別対応している形になっていますね。  全くのところ、第三者に説明して実態を把握・理解してもらうには、極めて困難なシステムですね。  商業捕鯨を続けるのに、調査捕鯨の形を取る類の解決とでも言いましょうか。建前と本音が全く違うというか・・・   私も理解するのに相当手間を食いましたが、皆様のおかげで、かなりわかりました。(それでもまだ、よくわからないところが多々あります。この制度の全体像を考えた官僚にもわかって居ない所がありそうなくらいですね。複雑怪奇です。^^;;;) 

その他の回答 (11)

  • mt53s6e
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回答No.12

どう考えても、中国、北朝鮮のための政策です。 日本に住む外国人のほとんどは、中国人、朝鮮人です。 日本国民にわからないように、中国、北朝鮮を支援したい、という政策です。 政治家に、チャイナマネー、コリアマネーが渡っているということです。

sudacyu
質問者

補足

 1982年の児童手当が、中国、北朝鮮のための政策ということですか。  <日本国民にわからないように、中国、北朝鮮を支援したい、という政策です。政治家に、チャイナマネー、コリアマネーが渡っているということです。>  当時の自民党政権下で、どの派閥・政治家個人にそのようなお金が渡ったと主張されているのでしょうか?

  • mt53s6e
  • ベストアンサー率20% (28/136)
回答No.10

f272さん、「養子100人取るのに、裁判所の許可がいる」のは、どこの国ですか? 地球上には、戸籍もろくに整っていない国が、ほとんどです。 書類は、役人が、ワイロを払うと、なんでも作成してくれます。 f272さんは、外国、特に、発展途上国に行ったことがないんですか? ワイロで、いろんなことが、かないますよ。 発展途上国だと、嘘ばっかりです。 買い物をしても、吹っかけてきて、嘘ばかりです。 養子100人くらい朝飯前です。 これで、その分、金をもらえるんなら、容易なことです。 財産もない人が多いから、遺産相続でもめることもありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.9

#6,#7の回答についてコメントを求められましたので書いてみようと思います。 #6で「内外人平等主義を導くのはこの国際人権規約である」「一方、難民条約は難民に適用されるものである」「この改正法案は閣法であり、つまり日本政府の政治決断だったと考えられる。」とある。これらについては私の考えと全く同じである。そしてその後の理由(1)から(3)や,#7の前半に書いてある事についても異論はない。 #7の後半の「日本在住の日本人が、発展途上国の孤児100人を養子にしたとする」については,これが合法的に実現できるのかどうかは疑問です。養子にするときに裁判所が関与しますから,はじめのうちは養子にできても人数が多くなればなるほど不許可にされやすくなり,社会的な騒ぎになれば,もうダメでしょう。その時には刑事罰も覚悟しなくてはならない。養子の数は,「普通の人数」までに事実上は制限されるのでしょう。

sudacyu
質問者

お礼

 No.11さんと貴公の回答で、ようやく結論が見えました。  ポイント付与について、全体的参考度においては甲乙つけがたかったのですが、一番理解できなかった点について、No.11さんの回答が参考になったので、ポイント付与はそちらにしました。悪しからずご容赦ください。 (No11さんへのお礼欄を転記)   回答者皆様のご指摘・ご教授を参考にして、私なりに調べたりもしましたが、どうも1982年に当時の政権が、「法的には海外の先進国と横並び」の法治体制に、形の上で移行中させ、実体は許可等の運用で、なし崩し的に従来の方針をあまり変えないでおくという、日本流官僚主導の骨抜きシステムに従ったようですね。  表向きの法律上は、先進諸国と同様の恰好をしていますが、就労ビザを規制し、ビザを出す担当者の恣意的判断に左右されるのが実態のように思われます。  結果として公務員の仕事量が多くなり、権限も強くなるようになっているようです。  欧米では年間10万人レベルの難民受け入れが、日本では数百人とか、外国人の就労ビザは、特別な職種や理由、限定個別の細かな制度のもとでしか出さないとか複雑に規制をかけて、実際の手当支給に大きな問題が生じないように運用上で、個別対応している形になっていますね。  全くのところ、第三者に説明して実態を把握・理解してもらうには、極めて困難なシステムですね。  商業捕鯨を続けるのに、調査捕鯨の形を取る類の解決とでも言いましょうか。建前と本音が全く違うというか・・・   私も理解するのに相当手間を食いましたが、皆様のおかげで、かなりわかりました。(それでもまだ、よくわからないところが多々あります。この制度の全体像を考えた官僚にもわかって居ない所がありそうなくらいですね。複雑怪奇です。^^;;;)

  • mt53s6e
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回答No.8

Ganyさんの言い分は、おかしいです。 民主党政権の目玉である、”事業仕分け”は、なんのためにするんですか? 日本は、国債発行残高1000兆円に達しようという、大借金国です。 ”在日外国人にも、国民と同様の福祉政策をしなければいけない”のなら、子供手当てなんか、するべきではないんです。 民主党の子供手当ての目的は、どう考えても、「北朝鮮に援助したい」ということです。 高校無償化も、朝鮮学校を無償化して、「北朝鮮を援助したい」というのが、隠れた目的です。 民主党は、昨年の北朝鮮への経済制裁に反対しています。 「北朝鮮に援助したい」なぜなら、「在日が、政治献金その他で、民主党を応援してくれるから」 もともと、民主党には、旧社会党の議員が多数在籍しています。 旧社会党は、「北朝鮮が、日本人を拉致することなどありえない」と何十年も言い続けてきました。 そして、言うまでもないことですが、社会党と、北朝鮮の朝鮮労働党は、共闘関係(友好関係)にありました。 いまも、太いパイプがあります。 冷戦は、アジアでは、今も続いています。 日本では、左翼政党が、政権を握ったということです。

sudacyu
質問者

お礼

 付け加えると、この頃は日本経済の絶頂期で、「ジャパンアズナンバーワン」というような言葉が生まれたころで、『ベルリンの壁崩壊からソ連解体へ至る一連の動きの始まり』が見え出しており、中国も毛沢東の文化大革命が完全な失敗に終わって鄧小平が復活し、社会党の歴史的終了が目に見えていました。  1982年は、全日本民間労働組合協議会(全民労協)が出来て、労働組合も社会党の路線を見放す方向が明確となってきていました。  また、社会党が社民党となりましたが、旧民主党結成時に旧社会党主流派は、そのまま今の社民党に残りました。  ですから、その頃の左翼なんて、政治的に壊滅状態・過去の遺物です。  まあ、学生時代に同級生から「右翼だ」と言われた私が、当時と全く同じことをこのサイトで発言していても、「左翼」と言われることもあって驚かされる現状ですから、言葉の定義が変わっているとも言えますが。  日本の国益を守っていくには、貿易・技術立国=対外進出路線が必要と言う私の経済重視の見解は、40年以上一貫していますが(=政治は経済を良くするために是々非々で決めるべきであって、イデオロギーは不要との考えです。)、学生時代にあっては右翼、現在では左翼となるようです。  上記の壊滅状態なのは、私を右翼といった人たちの考え方であるのでしょうね。  尚、あなたの見地からは、昔の壊滅した左翼も、今の民主党もどちらも左であると見えるのは、了解していますよ。

sudacyu
質問者

補足

 再度、質問文を読み返すことをお願いします。  この質問には、民主党は関係ありません。  1982年に、児童手当を外国人に支給し始めた時、日本の国会の第二党は、「日本社会党」で、民主党は影も形もありません。  

  • Ganymede
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回答No.7

字数制限もあって手短に説明したので、追加の説明を書きます。(3)について。 「難民と認定されなかったら偽装難民でしょ。待遇がほとんど同じなわけがないじゃん」と思う人がいるかもしれない。しかし、「『条約難民』でないなら難民ではない。追い返せ」は成り立たない。「条約難民」の意味については下記などをご覧ください。 外務省: 難民問題と日本 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/nanmin/index.html インドシナ難民などが契機となって日本は難民条約に加入したのであるが、肝心のインドシナ難民を個別に審査するならば、条約難民に該当しないようなケースもある。しかし、日本は在留許可を与えて受け入れている。インドシナ難民に限らない。「とにかく難儀をしておられる外国人であり偽装でもないので、条約難民とは認定しないまでも、法務大臣の在留特別許可で対応しよう」などのケースがある。 そしてここで、(3)の(条約)「難民とは認定されなくても、待遇はほとんど同じですから」が活きてくるわけだ。「難民、偽装難民」の2分法で峻別しようとしても机上の何とやらであり、「条約難民、それ以外の難民、前二者以外」の3分法が現実的だろう。仮に「条約難民だけ優遇」という決まりにすると、3分法を活用できないだろう。 話は飛ぶが、子が外国居住でも手当を支給するという1982年以来の制度は、今後変わるかも知れない。しかしそれは、(b)だけでなく(a)のケースも膨らむ恐れがあるからだ。 たとえば、日本在住の日本人が、発展途上国の孤児100人を養子にしたとする。これを禁止する日本の法律はなさそうだ。その人は月収約300万円。「自力で260万仕送りして100人を養う経済力はある。子ども手当目当てではない」と主張する。しかし、「頂けるものは頂いて活用させてもらいまっさ」。「頂けなくなったら、そん時は月40万の生活で辛抱しますよ。篤志家なもんで(自分で言うな)」と。 これは犯罪ではないだろう。当局はこれを断れないだろう。制度の不備を追及したいかたは、このようなケースを指摘してはどうか。ところが、下衆なネトウヨどもは(b)に異常な執着を示す。「外国人を見たら犯罪者と思え」と言わんばかりである(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5788604.html)。 しかし、仮に(b)が「100人の子持ち」と申し立てても、(その真偽にかかわらず)日本の当局は労働ビザを発給しなければいいではないか。その外国人が、余人を以て代えがたいような、日本に何億円もの価値をもたらすような人物でない限り。 だいたい、日本は日本人が外国人の何十倍も居るのである。児童手当・子ども手当についても、日本人の不正受給(の合計額)が外国人のそれより多いと考えるのが普通だろう。やたらと外国人への警戒を煽り、日本人の不正(または異常受給)パターンなど考えもしない論者は、子ども手当を論じているのではない。外国人を排斥しているのである。 (ご質問者に全然あてはまらないのはもちろんです)

  • Ganymede
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回答No.6

国際人権規約(日本は1979年に批准) (引用開始) A規約第2条(人権実現の義務) 2 この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。 (引用終り) つまり、ご質問者の考察は理にかなっている。おっしゃる通り、内外人平等主義を導くのはこの国際人権規約である(児童の保護および援助はA規約第10条など)。一方、難民条約は難民に適用されるものである。 しかし、私の回答、すなわち「難民条約」「加入を機に、国民年金法や児童手当法などが改正され、外国人も対象になった」は裏付けがある。田中宏だけでなく、外務省の説明、当時の政府の国会答弁によって裏付けられる(http://kokkai.ndl.go.jpで検索してみてください)。 外務省: パンフレット「難民条約」 http://www.mofa.go.jp/mofaJ/press/pr/pub/pamph/pdfs/nanmin2.pdf 27ページ (引用開始) 国民年金法をはじめとする社会保障関係四法の改正とを主体とする改正法案(正式名称は「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律案」)が、昭和五十六年の第九十四回国会に提出されました。この法案は、条約と議定書の締結の承認に関する審議と並行して審議され、昭和五十六年六月五日に成立しました (引用終り) 上記の「社会保障関係四法」の一つが児童手当法だった。難民条約加入に伴って改正されたと、正式名称においても示されているわけだ(http://www.houko.com/00/01/S56/086.HTM)。 もっとも、「加入に伴って」というのは、「加入の結果、必然的に」を意味しない。この改正法案は閣法であり、つまり日本政府の政治決断だったと考えられる。 そして、この決断は理にかなっていた。そう思う理由を手短に挙げてみる。 (1) 国民年金や児童手当から在日外国人を排除することが、道理に反することは、かねてから日本政府も分かっていた。そのことは国会答弁からもうかがえる。まあ日本が発展途上国なら、「在留外国人にまで福祉を回せない」と弁解できるかも知れないが(A規約2条3をご覧ください)。 そこで、遅まきながら条約加入を契機に長年の懸案を処理したのである。 (2) 日本の当局は、昔から難民受け入れが大嫌いだったようだ。そこで、「難民条約(1950年代からあった)に加入すると、国民年金なども変えなければならない。大変だよ」と、むしろ自分からこれらをセットに仕立てて、国民に難しさをアピールして先延ばしにし続けていたのではないか。 そのため、(インドシナ難民の大発生などで)ついに条約加入を余儀なくされた時には、セットで処理することになったのではないか。 (3) 仮に「難民だけは内国民待遇、その他の外国人は一段低い扱い」(*)にすると、制度ががたがたになるだろう。たとえば、難民認定において自縄自縛に陥る。 難民の定義は難民条約に一応書いてあるが、実際の認定は簡単ではない。逃(のが)れ逃れてきたのだから、けっこうな身分証明書など持ってない場合も多い。どうやって偽装難民などと見分けるのか。しかし日本政府が「難民ではない」と宣告すると「鬼!」と言われるだろう。 難民も、その他の在留外国人も、同様の待遇にするべきだ。そうすれば、「難民とは認定されなくても、待遇はほとんど同じですから」と言える。しかし、仮に(*)の制度ならば、「内国民待遇を与えたくないから難民と認定しなかったんだろう」と非難の嵐になる。(*)のように、(外国人の中で)難民だけ特別扱いというおかしなことをすると、日本の当局は自縄自縛に陥るのである。そうでなくても難民認定は微妙なのだ。 さて、以上の(1)~(3)は「外国人にも児童手当を支給すること」の理由であって、「国外在住の子の分も支給すること」の理由ではない。そちらの理由については、下記の質問の私の回答をご覧いただけると幸いである。長年の自民党政権の本音(日本人多数の本音)は、「働き手だけ日本に来て、せっせと何年か働いてくれたら、とっとと本国へ帰ってね」、「入れ替わりに次の働き手が来てね」だったかも知れない。 子供手当てについて質問 - 教えて!goo http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5783394.html フランスの児童手当は、EU圏外在住の子には支給されない。ただし、全ての外国人は、1年以上フランスに常住し、家族を受入れる諸条件が整い次第、その配偶者及び18歳未満の子供を呼び寄せる権利を有する。

sudacyu
質問者

お礼

No.6、No.7について  官僚サイドの実務上の運用や、法務省の法案の改正記録をみると、「回答者さんの指摘する事情で開始された」と言う背景が実体のようでですね。

  • mt53s6e
  • ベストアンサー率20% (28/136)
回答No.5

日本人のほとんどは、知りませんが、日本以外の国は、ほとんどが、いい加減です。 戸籍もなく、パスポートもいい加減、公務員が賄賂で動くのは、当たり前。 それが、地球上のほとんどの国です。 外国に子供がいるかどうか、嘘をつくのは簡単です。 もっと言うと、イスラム教徒やカトリック教徒は、堕胎を禁止してますから、7人とか8人とか、子供がいたりします。 それら全部に、子供手当てを支給しようという民主党政権は、よほど、お人よしか、無知かです。 すでに、概算で、子供手当ては、年に、5兆円以上かかるそうです。 それを、国債で、まかなうんです。 つまり、「日本の子供が成長したら、払え」ということです。 子供手当ての趣旨は、「少子化対策」だったはずです。 地球上の子供は、爆発的に増えていますから、少子化対策を施す必要はありません。 日本の子供が減っているのが、問題なんです。 民主党政権の狙いが、どこにあるのか、不気味です。 在日朝鮮人の、北朝鮮にいる子供にも払うんでしょうか? 在日朝鮮人が、北朝鮮にいる親戚の子供を、たくさん養子にしても、やはり払われますよね? 民主党は、北朝鮮と懇意ですから、なんとかして、北朝鮮に経済援助したいんでしょうね。

sudacyu
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  しかし、質問を完全に誤解されておられます。  質問文にもあるように、1972年および1982年時点での「児童手当」について聞いています。  現在の「子ども手当て」についての質問ではありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.4

社会保障に関する権利は自国民に限るのか,それとも外国人にも開かれるべきなのかですが,従来は自国民に対してのみ保障すればよく,外国人に対しては国の裁量で与えることができるに過ぎませんでした。これは国際人権規約を批准した時点でもそのような見解を持っていたのです。 しかし,難民条約は違います。外国人であっても労働法制と社会保障の分野で自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることになっています。これを受け入れると言うことは,従来の国の見解に変更があったと言う事です。すなわち社会保障に関する権利は自国民に限るのではなく外国人にも保証されるということです。難民に限って外国人に社会保障に関する権利を保証するということではありません。 > 例えば、外交官については法に日本国籍を要件として記載していますが、国家公務員・地方公務員では、条文に無くとも、外国人を除外することを行っている場合があり、裁判所もその妥当性を認めています。 それでは,上記のような実態はどのように考えればよいのかと言うと,「公権力の行使または公の意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とする」という当然の法理に基づいているのです。そして,この法理は限定的に運用されています。つまり公権力の行使または公の意思の形成への参画にたずさわらなければ外国人が排除されることはありません。 児童手当を受給することはこのような公権力の行使または公の意思の形成への参画といった権利ではありませんから,外国人を排除することは難民条約に示されるような社会保障に関する権利に関する解釈と矛盾することになります。運用で外国人を排除可能とはなりません。

sudacyu
質問者

補足

 度々の回答、ありがとうございます。私自身の理解していない点が絞れてきました。 <しかし,難民条約は違います。外国人であっても労働法制と社会保障の分野で自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることになっています。これを受け入れると言うことは,従来の国の見解に変更があったと言う事です。すなわち社会保障に関する権利は自国民に限るのではなく外国人にも保証されるということです。難民に限って外国人に社会保障に関する権利を保証するということではありません。>  No.2の方の言及同様、難民条約が外国人一般に対する権利を保証したものと言うことですね。  あと一点だけ、疑問にお付き合いください。  難民条約が、『難民に限って外国人に社会保障に関する権利を保証するということ』ではなく、『一般の外国人に対する権利を保証する』というのは、難民条約のどの条文・またはどのような国際法や条約の一般的解釈・法理から導かれるものなのでしょうか。  私自身は、難民条約が、『難民に限って自国民と同等の社会保障に関する権利を保証する』という意味であるとしか、読み取れていません。  難民条約を読んだとしても、多くの者が、私と同様の理解をするのではないかと思いますので、そのような誤解を生み易い点を、具体的に御指摘の上、説明していただければ助かります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.3

> 1、国際人権規約について、日本が批准している条項・していない条項について、それぞれの理由・背景浮いて 平成18年6月22日に内閣総理大臣 小泉純一郎が答弁した内容です。 (1)「公の休日についての報酬」について(社会権規約第7条(d)) 我が国では、現実に労働しない国民の祝日についても賃金を支払う賃金体系を採っている企業の割合が少なく、また、国民の祝日に賃金を支払うという社会的合意がないこと等から、国民の祝日について報酬を支払うか否かについては労使間の合意にゆだねることが適当と考えられるため、社会権規約第7条(d)の規定の適用に当たり、「公の休日についての報酬」に拘束されない権利を留保している。 (2)同盟罷業をする権利について(社会権規約第8条1(d)) 社会権規約第8条は、いわゆる労働基本権について規定したものであり、同条1(d)においては同盟罷業をする権利を定めているが、争議行為の禁止に関し、同条1(d)と我が国の関係法令の定めるところが必ずしも合致しないこと等から、同条1(d)の規定に拘束されない権利を留保している。ただし、社会権規約の批准の時に我が国の法令により同条1(d)の規定にいう権利が与えられている部門については、この限りでない。 (3)中等教育及び高等教育の漸進的無償化について(社会権規約第13条2(b)及び(c)) 後期中等教育及び高等教育に係る経費について、負担の公平や無償化のための財源をどのように賄うのか等の観点から、これらの教育を受ける学生等に対して適正な負担を求めるという方針を採っていること、また、高等教育においては、私立学校の占める割合が大きいため、私立学校を含めて無償化の方針を採ることが困難であることから、我が国は、社会権規約第13条2(b)及び(c)の規定の適用に当たり、「特に、無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保している。 > 2、外国人の日本国外に居住する子供も児童手当支給の対象とするという、その根拠となっている条文 児童手当法第四条を見てください。受給者の国籍は問われません。また支給要件児童の住所も問われません。

sudacyu
質問者

お礼

 他の回答者さんのNo.6、No.7の回答について、如何でしょうか。妥当・問題点など意見があれば、コメントしていただけないでしょうか。

sudacyu
質問者

補足

 再回答、ありがとうございます。大変参考になりました。 2、についてですが、 <児童手当法第四条を見てください。受給者の国籍は問われません。また支給要件児童の住所も問われません。>    1981年の改正で、難民条約との絡みで「日本国民である」という部分が削除されていますね。(国民年金法なども)  難民認定をした場合は、自国民と同様の公的サービスをするというのが難民条約の趣旨で納得できますが、難民でない外国人に対しての疑問が残ります。  実際問題として、法律の条文になくとも運用で「日本国民に限定」しているものがあります。  例えば、外交官については法に日本国籍を要件として記載していますが、国家公務員・地方公務員では、条文に無くとも、外国人を除外することを行っている場合があり、裁判所もその妥当性を認めています。  児童手当の場合も、国内法の規制のみであれば、運用で排除可能と思われるのですが、1の(1)・(2)・(3)以外の批准した条文の効力で、排除不可能なのでしょうか。それとも日本政府の独立した政策として行っているのでしょうか。

  • Ganymede
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回答No.2

私は素人で、理論・実務共に不案内です。おおざっぱな回答ですが……。 たとえばの話、「税金を納めてるのに参政権がないのはおかしい」とは言えない。在日(永住)外国人に、(地方)参政権を付与するか否かは、結局のところ立法機関の広範な裁量に委ねられた高度の政策的判断に属する事柄である(つまり「許容説」ですね)。 しかし、税金を納めてるのに、外国人というだけで手当支給対象から外されるのはおかしい。(収入が少なすぎて課税されないケースなどはともかくとして)納税の義務を負わされているのに、何で行政サービス享受の権利を侵害されるのか。 では、社会権というか、福祉や何とか手当を享受する権利は、日本人も在日外国人も分け隔て無し? 否、それがそうでもなかった。司法試験受験生が憲法を勉強する際のバイブル(だった)、いわゆる「芦部憲法」から該当個所を引用しよう。 「社会権も参政権同様、当該国民に保障されるべきものだが、財政事情等に支障がない限り、法律において外国人に社会権を保障することは憲法上なんら問題ない。特に、在日韓国人・中国人については、その歴史的経緯等を勘案するとできる限り日本人と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する。」 「財政事情等に支障がない限り」と、いわばワンクッション置いてるのよねー。理想から言うと差を付けるべきではないが、自国民を優先したい思いもあるような、結局その間を採ったということだろうか。 このように妥協的な理屈になっているので、児童手当も当初、日本定住外国人に支給していなかった。しかし、1981年に我が国は難民条約に加入した(発効は82年元日)。外務省によるパンフレット(http://www.mofa.go.jp/mofaJ/press/pr/pub/pamph/nanmin.html)が分かり易そうなので、5ページの「三、難民の待遇」をご覧ください。「公的扶助」や「社会保障」は、内国民待遇(自国民に与える待遇と同一の待遇)となってますね。この加入を機に、国民年金法や児童手当法などが改正され、外国人も対象になったという。田中宏・龍谷大学教授の解説をご覧ください(http://tokkabi.ld.infoseek.co.jp/30syukinen/koza.htm)。 さて、いくつかのケースを考えてみよう。 (a) 親は日本人、日本在住、主に日本に納税。子どもは外国在住。 (b) 親は外国人、日本在住、主に日本に納税。子どもは外国在住。 (c) 親は日本人、外国在住、主に外国に納税。子どもは日本在住。 (d) 親は外国人、外国在住、主に外国に納税。子どもは日本在住。 この(a)のケースは珍しそうだが、ないわけではないと思う。(a)も(b)も日本で働いていて、税金は(主に)日本に納めているとする。日本の児童手当をもらう権利が当然ありそうだ。また、「(a)と(b)とは同一の待遇」というのが、難民条約加入以降の日本の法律・制度の考え方であろう。難民でさえ内国民待遇なのに、(1年間以上などの)定住外国人が内国民待遇でなかったら、おかしいではないか。 また、下記の質問者(当質問のご質問者ではない)は、「二重取り」と言いがかりを付けている感じがする。 子育て手当てについて教えてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5764450.html それとも、私が分かってないのだろうか。たぶん「そのご家族」は、日本の児童手当はもらえるがドイツの児童手当はもらえないと思うのだが。逆に言うと、(a)に支給する制度がないならば、「そのご家族」は日本からもドイツからも児童手当をもらえないだろう。 要するに、制度設計というものは難しくて、「あちら立てればこちらが立たず」。(b)に支給することを何か巨大な不正のように言い募る連中は、異常ではないだろうか。 また、「(b)に支給するくらいなら(c)に支給せよ」と主張する人もいるが、納税の関係から言うと、おかしくないか。(c)に支給するなら、(d)にも支給する羽目にならないだろうか。 いずれにせよ、不正受給者は摘発することになるし、「外国に何十人も子どもを残してきた」なんて申し立てる外国人に対しては、(その真偽にかかわらず)就労ビザを交付しないという対策方法も有効と思うのだ。確か、当局はビザ申請却下の理由を詳細に説明する義務がないのでは?

sudacyu
質問者

補足

 外国在住の外国人児童に対する児童手当支給に関する条約は、No.1の方の挙げられた「国際人権規約」に基づくものとの考えでよいでしょうか。  1981年の難民条約については、難民として認められた外国人に限って適用されるものですが、児童手当は日本で働く外国人全般に適用されているようです。  いかがでしょうか。

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