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休職中に交通事故にあいました。

休職中に交通事故にあいました。 35歳の会社員です 現在、他の疾病にて休業中の最中、車と歩行者(私)による交通事故にあいました。 傷病の程度は、右肩腱板損傷(ちょく下筋断裂の疑いもあり、MRIチェック済み)、腰椎捻挫、外傷性の頚椎ヘルニア(MRIチェック済み)、左ひざ打撲、との事です。 現状、右肩の外転が90度を下回り、腰椎捻挫については朝起きるときや、ひねると痛い程度、頚椎はやセキやくしゃみをした時、歩行中に首を左にひねる動きと右、左の腕腰に電気ショックが走るよう痺れがあります。その為、歩くのもつらく、電車のつり革にも右腕でつかまるのが困難な状況です。 さて、本題ですが、他の疾病で休職中である身なので、休業損害はもらえるのかどうかです。 休職中でも、子供の世話や家事もこなしていたのですが、それが十分に出来なくなりました。 会社からは傷病手当金を受け取っている状態ですが(給与の三分の二) この場合でも休業損害と認められるのでしょうか? 家族構成は、妻(主婦)2才の息子がおります。 宜しくお願いします。

noname#194162
noname#194162

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 休職中での交通事故では、労災と見なされないので普通の3割負担ですね?(詳しくは、相手の加害者側が全部もちとして交通事故扱いで10割り支払い、相手の保険から治療費はもらうことです) 会社からは傷病手当金はこのままもらえると思われます。 >休業損害と認められるのでしょうか? 認められないと思います。見舞金のみだと思います。 治療費は、加害者から貰うことが筋だと思います。 お大事に!!

noname#194162
質問者

お礼

傷病手当金は会社の健康保険組合からもらえるのですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

無料弁護士の方で確認されるのが良いと思います。 過失割合い分、相手から請求出来ると思いますよ。給料のね。 例えばあなたの過失1割で給料100万円なら90万円請求出来ると思います。

noname#194162
質問者

お礼

ありがとうございました。法務関係の方への相談も視野に入れます。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

傷病手当金の範囲内で、休業補償を請求できます。しかし、休業補償を受ける場合、傷病手当金は受け取りできません。 つまり現在10万円の収入がある場合、10万円までは休業補償を受けることは可能ですが、休業補償を受けている場合は給料が出ない。と同じ意味合いです。

noname#194162
質問者

お礼

なるほどです。理解できました。 ありがとうございます。

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