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回答(2件中 1~2件目)
下記は財務書HPからの抜粋です。未だ、法案は国会を通ってはいませんが、昨年12月に閣議決定済みです。閣議決定された法案が通らなかったことは殆ど先例がありません。法案が通れば平成22年1月1日に遡って適用されます。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeiseian10/zeiseian10_05.pdf
投稿日時 - 2010-03-21 13:12:59
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例では1,000万円+2,500万円が認められていたのですが(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm)、2009年1月以降は500万円に減額されています。ご注意ください。
投稿日時 - 2010-03-21 11:42:31