解決済みの質問
家主より家主都合での急な立ち退きを求められました!
3月半ばにその旨、通告され、5月15日までに立ち退けないかといわれました。
立ち退きまで2ヶ月しかなく新居も決まっていなければ、引越し費用、敷金などの
工面もつきません。
実はややこしい話、不動産屋を通した契約ではなく、一応の契約書を交わしはしましたが、
値上げをしない契約が値上げを求められるわ、駐車場込みの家賃だったのにもかかわらず、
家主が駐車場代金を滞納して家主の不注意で止められなくなるわでいい加減な家主でした。
借りた方も勉強不足で招いたことではありますが。
話を戻します。
このような場合、一般的にどこまで請求できるものなのでしょうか?
引越し費用、せめて新しいところを借りる際の敷金程度の請求は妥当なのでしょうか?
お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2010-03-21 02:04:25
元業者営業です
まずは賃貸借契約書に書いてある通りに履行するのが原則です。
また、大家さんからの立ち退き要求を「大家さん都合」と書かれてますが、本当にそうなのかがご質問文からは分りません。
なので、ここからはあくまで「一般論」としてお答えします。
まず、基本的には借地借家法で借主が強烈に保護されていますので
「よっぽど」の事が無い限り大家さん都合での立ち退きは拒否する事ができます。
大げさでなく「生命・財産の危機」くらいが判断基準と思ってください。
もしも大家さんの一方的な事由であれば、貴方が「立ち退き料」をもらって立ち退くのが一般的ですが、
立ち退き料に法的な決まりは無く、双方が合意すれば「無料」でも「1億円」でも構いません。
ただ、一般的な相場は「賃料6か月分~」とされております。
この様に法的には貴方が圧倒的有利な立場ですので、基本的なスタンスは「いやなら出て行かないぞ」です。
本来ならこのような「高圧的な交渉」をお勧めすることはありませんが、
ご質問文を拝見する限り、相手の大家さんに誠実さが感じられないので、ここは少し「強気」で行きましょう。
交渉に用いる貴方のカードは以下です
●借地借家法で賃借人が「強く」保護されている
●今回の立ち退き理由は「正当事由」とは認められない
●立ち退き料次第では考える
ポイントは「納得いくまで(口頭でも)承諾しない」です。
一旦承諾するとそれを反故にする事は容易ではありません。
それが出来るのは原則「未婚の未成年」と「裁判所が認めた契約能力の無い人」だけです。
なお、時折貴方が支払った賃料を大家さんが「受け取り拒否」をする場合があります。
その時に「なら払わねーよ!!」と短絡的に行動するのは絶対にしないでください。
このような行動は法的には「家賃滞納」扱いになってしまい、貴方を退去させる「正当事由」として認められてしまします。
なので、退去するまでは「善良な賃借人」でいることが大切です。
もし、賃料の受け取り拒否をされたら、最寄りの法務局へ行って「家賃供託手続き」を取ってください。
そうすれば「滞納」にはなりません。
長くなりましたが、参考になさってください。
投稿日時 - 2010-03-21 09:58:19
お礼
ご親切にご回答いただき、ありがとうございました。
急に退去を迫られた理由は売りに出したいというものですので、
明らかに家主さんの事情です。
ですので少し強気に出てもいいということが分かり、ホッとしました。
とても参考になりました。
とにかく次の新居を探すにも敷金礼金などお金が必要ですので
そのあたりだけでも負担していただけるよう頑張ります。
この度は本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-21 13:48:42
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
見事な回答が出ているので、付け足す事は無いのですが、賃借人の立ち退き料を請求されるであろうリスクを負ってまで、退去を求めてから売却すると言う事は、更地にして売り出そうとしているんでしょうかね。
もしくは借金でもしていて、誰かに所有権を移転しようとしているのかな?
もしそうだとすると、大家も必死なので、要求をすんなりのむか、荒っぽい手に出てくるかのどちらかです。
荒っぽい出方をされた場合は、言葉巧みに書類にサインさせようとするので、大家や管理会社や代理人と名乗る人が出してきた書類は、目を皿にして読んでください。
私の経験では、立退きに関する同意書で、立退き料を金額ではなく、「退去にかかる費用の相当分を負担」としか書いてない場合があります。
良い方に解釈すると、引越しにかかる敷金、礼金、仲介手数料、引越し費用ですが、玉虫色のこの言葉は、引越し費用のみとも取れるし、退去した部屋のクリーニング費用とだけ取られる可能性がありますので。
しかも、敷金は一切返って来ないというパターンもあります。
さらには、「賃借人に正当な事由がある場合」とか、「賃貸人が認める請求方法で請求があった場合」とか言うように、とにかく条件が付いているとか、期限が切ってあったりとかで、裁判に持って行くか弁護士を挟まないと払われないパターンもあります。
後は夜討ちをかけて、退去承諾書みたいなものにサインさせてしまうとか。夜に押しかけられると、つい押してしまう人がいますので。
一応、念のために、
投稿日時 - 2010-03-21 21:30:05
お礼
ご親切にありがとうございます。
そんな荒っぽいことも想定されるのですね。
本当に怖いです。
忠告どおり強い心を持ってきちんと勉強をして挑みたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日時 - 2010-03-25 23:13:47
契約書の内容次第ですので、まずは契約書の内容に従って書面でやり取りするのがよいと思います。
よくあるケースで大家さん側から退去を求める場合は、6ヶ月前までに書面をもって通知するとされていることが多いです。納得いかなければ、正当事由を焦点にして法廷で争う場合もありますが、よほどの事情でなければ家主側の正当事由は認められないので、事実上は「引越し代」などの名目でお金を払って退去してもらうケースも多いです。
金銭の請求を借主側からするのではなく、「突然引っ越せといわれても、納得できない。」と主張して、家主側からの提案を待つのが得策だと思います。
家主都合にもいろいろあって、金銭面でも問題が原因であれば、金銭で解決できないこともあります。なぜ、退去しなければならないか、その理由を確認したほうがいいかもしれません。
投稿日時 - 2010-03-21 06:34:22
お礼
お答えいただき、ありがとうございました。
とても親切で分かりやすく説明してくださり、嬉しいです。
家主都合(売りに出したい)ということですので、
何の金銭的な援護も申し出てくれていない今、どうしても引越し費用が
捻出できないのでなにかしら訴えないといけないなと思っていたところ、
心強いアドバイスをいただいて本当に参考になりました。
頑張って引越し費用、敷金礼金、少々の家賃も請求したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-21 13:53:58
決まったルールはないので、いい加減な回答になりますが、習慣的なところで。
引っ越し代金、次の入居先の敷金、礼金、今の住まいの敷金全額までは請求しましょうか。
間に業者が居ないので、すんなりもらえるかわかりません。
退去時間も急かされたので、通常の半年前に通告しなかった日数として、
家賃4ヶ月分を迷惑料にするのもあり。
でも「もらえる」とは限りません。
契約書を見てないので、どんな取り決めをしたかわかりませんからね。
投稿日時 - 2010-03-21 03:11:12
お礼
ご回答くださり、ありがとうございました。
そうなのです、私の勉強不足が招いた結果ですので、
ある程度は泣き寝入りしてもしょうがないところはあると思っていますが、
急な要求でそれに対してとても迷惑をしたという点と、
引越し費用、敷金礼金の工面が出来ないことを力説して
迷惑料や慰謝料といった高望みはしないで
とにかくお金がないと引越しが出来ないのでその分だけ何とかしてと
常識の範囲内で要求してみたいと思います。
本当に参考になる意見をありがとうございました。
頑張ってみます。
投稿日時 - 2010-03-21 13:59:18