これはオークション送料詐欺で訴えれますか?

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これはオークション送料詐欺で訴えれますか?

これはオークション送料詐欺で訴えれますか?
先日YAHOOオークションで自動車のタイヤを落札しました。
商品説明には送料に関する記載が無く、落札後の取引で「送料は12000円になりますので商品代金と一緒に振り込んで下さい」と言われ高いような気がしましたが振り込みました。後日商品が届き、配達の運転手さんが知り合いで送料の話をしたら「いくらなんでも12000円はおかしい」と言われすぐに調べてくれました。 実際の送料は3000円でした。すぐに返金を要求しましたが出品者の方は「誰が運送会社の送料が12000円と言ったんですか?12000円は手間賃を含んで私が決めた送料です」と開き直られました。
ちなみに梱包、洗浄などは全くされていませんでした。
これは詐欺に当たりますか?

投稿日時 - 2010-03-19 19:42:32

QNo.5764473

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

送料=運賃ではありません。

この手のトラブルは比較的多いトラブルです。
ペニーオークションと言われるものはその最たるもので、商品代金は0~10円で送料や梱包代金が数十万円というケースも少なくありません。

送料には出品手数料(システム利用料)かかりませんからYahoo!の仕組みを悪用している悪い奴ですがYahoo!にとってはお客様です。
落札者保護はされません。

送料を支払う前にクレームをつけたならまだしも支払った後でクレームをつけても後の祭りです。
高い授業料だと思ってあきらめるか、高い費用払って弁護士やとって取り戻すかと言うところです。
相手も訴訟費用などを考えると損をするだろうという考えのもと初めから分かってやっている事です。
警察に訴えても「オークションは商取引ですから、訴えられませんよ」と言われるだけです。

法整備が進んでいない(国会が仕事していない)現状ではどうしようもない事です。

現状貴方にできることは相手の評価を悪いとする程度くらいしかできません。
それにYahoo!オークションは無責任ですから基本的に悪い奴の味方です。

投稿日時 - 2011-03-17 17:14:41

ANo.3

>運転手さんは訴えるなら協力すると言ってくれています。
その場合は損害賠償を請求できますか?

質問者さんが何らかの損害を被ってそれに対する賠償ということであれば
単に送料を多く取られたというだけですから、難しいと思いまが、
損害賠償を請求することはできます。
ですが、それが認められるかどうか、訴訟費用に見合うかどうかを
まず検討なさったほうがいいと思います。

しかし、一旦は納得して支払ったうえ、
相手が『実費のみ』とは提示していなかったこと、
落札側にもある程度責任のあるオークションという取引形態であること
を考えると詐欺的ではあると思いますが、詐欺を立証するにはムリがあると思います。
よくて差額を払い戻してもらうだけになるかもしれません。
ヘタにつつくと逆に訴えられる・・・ということはないでしょうけど。

オークションでは額の多少はあれ、送料の差額ではよく揉めます。
今回はやたら高かったけど、いい勉強代と思ってあきらめるのも一手段です。

投稿日時 - 2010-03-20 16:46:26

ANo.2

出品者の決めた送料が必ずしも宅配便等の送料でなくてはならないという決まりはありません。
出品者のいうとおり、手数料を込みで送料として請求してもなんら違法ではありません。
だから詐欺とはいえないでしょう。
ただ送料の記載がないというのはずるいですね。

投稿日時 - 2010-03-19 21:33:35

残念ですが、領収証か納品書に送料の金額が記されていないと、詐欺として損害賠償請求することは困難です。
その運転手さんが証人に立ってくれれば話は別ですが・・・

代金が相場から逸脱してそうだと感じたら、取引を中止するようにしましょう。

投稿日時 - 2010-03-19 19:52:32

補足

運転手さんは訴えるなら協力すると言ってくれています。
その場合は損害賠償を請求できますか?

投稿日時 - 2010-03-19 19:56:53

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