- ベストアンサー
相続時精算課税と遺留分算定について教えて下さい
相続時精算課税と遺留分算定について教えて下さい 相続時精算課税制度を使って親から株券を贈与してもらいました。 その5年後に相続が発生したとして、遺留分を算定するにあたって 株券の評価は贈与時点か相続時点かどちらなのでしょうか? 相続税の計算は贈与時点なのは調べたらすぐに解ったのですが。。。 どなたか、教えて下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 相続時精算課税について
2000万円相当の土地(路線価で計算)を生前贈与で受取り相続時精算課税制度を選択すると贈与の時点で税が発生せず、相続時に於いて精算するシステムは理解出来たのですが、 相続時に於ける遺産総額が生前贈与分を含めて4000万円、相続人が3人ですと、新しい相続税の非課税枠を適用しても無税となりま、生前贈与分の精算納税額は発生しない事になります。 結果的には遺産の相続が発生する数年前に前倒しをして財産を貰う事になりますが、この解釈で間違いないのでしょうか。 それとも、相続が発生した時点で贈与分に対する納税が別途発生するのでしょうか。 私の解釈で良いとするなら、相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を 利用して早めに贈与を受け、それなりに活用した方が良い事にならないでしょうか。 こんな良い制度なら多くの人が活用していると思うのですが、私の周りでは制度自体を知らない人が圧倒的に多いので、????と思う次第です。 ご存知の方から教えて戴きたいと思いますので宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 遺留分算定の基礎となる財産について
先ごろ相続が発生した事により、遺留分を計算しております。 遺留分算定の基礎となる財産について質問です。 相続時精算課税制度を利用し贈与された土地についてです。 贈与者(被相続人)から受贈者(相続人)へ非課税枠を使い贈与され さらに受贈者(相続人)からその長男へ相続時精算課税制度を利用し贈与されました。 長男はこの土地にローンにて資金調達し家を建て土地には抵当権が設定されています。 (すべて相続発生の1年以上前です) ・上記のような土地を遺留分算定の基礎となる財産に加えた場合 どのような計算となるのでしょうか? 抵当権が設定されていますのでこの分を遺留分から控除できるのでしょうか? ・被相続人→相続人→相続人の長男とすでに所有権が変わっている場合 そもそも遺留分算定の基礎となる財産に含まれるのでしょうか? ・遺留分に入った場合、他の相続人は遺留分減殺請求を誰にする事になるのでしょうか? (相続人か?相続人の長男か?) よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続時精算課税制度で
20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続時精算課税制度の税率
生前の相続というか贈与の相続時精算課税制度という制度がありますが、最近相続税の基礎控除額とか相続税率の見直しを行われるということで盛んに言われておりますが、もし相続税の基礎控除額及び税率がかわれば相続時精算課税制度を利用していた場合にもやはりその時点での基礎控除額とか税率で計算されるんですよね??
- 締切済み
- その他(税金)
- 相続時精算課税制度について
失礼致します。 相続時精算課税制度について質問させて下さい。 親から1,000万円の贈与を受けました。 贈与は申告する必要があると知らず、 今、いろいろな申告方法(節税方法)を非常に焦って調べています。 相続時精算課税制度は親が他界した際、 財産1000万円が残っていた場合、 私が受け取った1000万円を合わせて、2000万円を 相続の額として相続税の計算をするということで 合っていますでしょうか。 私には兄が一人おります。私が受け取った1000万円がある場合、 兄に影響はあるのでしょうか。 両親2名が他界した場合、相続税の控除額は 3,000万円+(兄と私の)2名×600万円=4,200万円が 控除とし、私が既に1,000万円を贈与されているので、 4,200万円-1,000万円=3,200万円 までが 相続税控除の額となるのでしょうか。 どなた様か教えて頂けたら幸いです。 相続時精算課税制度を利用できる両親や 私の年齢などは確認致しました。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続時精算課税制度を使ったほうが良いか?
昨年新居を建てるのに妻の親から妻に300万援助してもらい、妻の100%名義で土地を購入、建物は夫100%名義でローンを組みました。 住宅取得資金の贈与で500万以内なので非課税と思っていました。 確定申告のため税務署に確認したところ、妻が建物の名義を持っていないとこの制度は使えず、贈与税(19万)が発生すると言われました。落とし穴に落ちた気分です。 税金を0にするには相続時精算課税制度があると言われ調べましたが、親の遺産が4800万以上あれば相続税の時に今回の贈与も含めて計算され、おそらく今19万支払うより数十万多く相続税を払うことになりそうです。 いったん贈与された300万円を返金して、贈与税控除額範囲内で3年にわたって100万ずつもらうとすれば今回贈与税は払わなくてもよいのでしょうか? 昨年の贈与なので、いまさらそのようなことをしても認められないのでしょうか? 御存じの方、ぜひご教授いただきたいです。 また、素直に贈与税を払う方が良いか、ゆくゆく親の遺産が4800万以下になるかもしれないし(老人ホームに入る費用などに使うなど)、先々は考えず今相続時精算課税制度で0にしておいた方が良いか…どちらが良いと思われますか? 皆様のご意見もお聞かせいただきたいです。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 確定申告
- 相続時精算課税制度の遺留分について教えてください
家族構成ですが、母は数年前に他界し父と長男、次男の私です。 現在、父と私の家族が父所有の家に同居しており、この土地と家屋は自分に譲ってくれるという遺言書があります。 長男は別の場所に住んでおり、今まで多くの援助を受けているため、この家の相続には関わることはありません。 ただ父が残りの人生を共に生きていきたいという女性が現れ、事情が変わってきました。 籍をいれると相続に関係してくるので、私に土地と家屋を生前贈与しようということになりました。 普通の生前相続だと税金が高額で払えないので、相続時精算課税制度というものを父が聞いてきました。 どんな制度か調べてみると、年齢条件も上限2500万円もクリアしてます。 ただ実際の相続時には先に取得した不動産も入れて相続税の計算がされ、遺留分も発生するということまでわかりましたが、具体例まで調べられませんでした。 例えば私のケースですが、不動産の評価が2000万円(路線価)でそれ以外の財産はありません。 相続時精算課税制度を利用したとして、実際の相続時には(私に不動産を譲る、と遺言があったとして)、配偶者の遺留分は半分の1000万円となるのでしょうか? そうなった場合は配偶者となる人に遺留分の放棄してもらうしかありませんか? 後妻になる人を信用することができませんので、相続時に相続辞退してもらうことは考えていません。 他に何か良い方法はないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続時精算課税制度って、相続税率で清算?
いろいろな方のご意見を調べてもどういうメリットがあるのか不明確だったのですが、こんな解釈は合っているでしょうか? 相続時精算課税制度って、非課税で贈与できるが、相続時に税金を清算しなければいけないのですよね。 でも、その税率の計算は贈与税ではなく相続税として計算するのですか? もしそうだとすると、「生前贈与」の特別控除のような意味あいなのでしょうか? 「2500万円までは、特別に贈与税ではなく相続税で支払いできますよ!しかも相続時まで待ってあげますよ!」 ってことなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
回答していただいて、本当にありがとうございます。 すっきり、しました。 しかし、なんだかヘンな制度ですね。 もらった時の時価ではなくて数十年後かもしれない相続時での評価なんて。。 不動産の場合なんかで、売却後に都市再開発とかで価値がグッと上がったりしたら ナットクいかないでしょうが、不運とあきらめないといけないのでしょうね。 このあたりはどうもスッキリしません。 知恵を貸していただき、 ありがとうございました。(^^)