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回答(3件中 1~3件目)
私は税理士事務所の元職員で、現在会社役員として総務部門の責任者をしております。
以前、労働基準法関係法令のセミナーに参加したところ、本人名義以外の口座への振込みは問題があると聞きました。
原則本人への支払いが法規定されており、例外的に振込が認められているとのことでした。この例外は、本人から申出(了承)のあった本人の名義の口座である必要があるでしょう。
未成年者であっても、親権者へ支払えば法に反することになり、トラブルとなる場合があります。
従業員と会社間では、口座番号などの情報をどのように伝達しているのでしょうか?書面で交わしているのであれば、その書面の欄外でも、旧姓による名義の口座であり、自分自身の口座であることを従業員自身の直筆で書けばよいのではないでしょうかね。
投稿日時 - 2010-03-17 20:19:40
社内の事務手続き上の確認ということならば、
それは、ご勤務先の規定次第ですので、先任者や上役の方に相談なさって下さい。
法的なことならば、給与振り込み口座を複数に分けて、
本人と異なる名義人の家族の口座へ支給することを認めている企業もありますので、
問題はないでしょう。
しっかりと裏付けを取りたいならば、
ご勤務先と契約している社会保険労務士さんや弁護士さんへ相談なさって下さい。
そんな方々が見付からなければ、下記のご利用をどうぞ。
http://www.houterasu.or.jp/
投稿日時 - 2010-03-17 17:15:03