• ベストアンサー

ジャパンレールパスの利用資格について

Amanjakuの回答

  • ベストアンサー
  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.1

日本人に対しては「帰国」のスタンプしか有りません。 日本人の場合は使用資格が証明できる書類を要求しています。

参考URL:
http://www.japanrailpass.net/ja/ja002.html
soraoto
質問者

お礼

ありがとうございます!帰国のスタンプだけなんですね。安心しました。添付のURL自分でもチェックしていたのですが、いずれかの条件でいいのか、不安でした。本当にありがとうございます!!!

関連するQ&A

  • ジャパンレールパスの代わりになるもの

    今度外国人の友達が日本に来て、一緒に日本を旅行する予定です。そこで、日本を短期間旅行する外国人にだけ利用可能なジャパンレールパスを友達に購入してもらおうと考えています。 しかし、私は日本人なのでそのジャパンレールパスを購入できません。 そこで質問なのですが、日本人用のジャパンレールパスのようなチケット、あるいは、それに代りになるチケットは存在するのでしょうか? ちなみに、旅行予定の場所は、東京を拠点として、大阪、京都、広島に行こうと考えています。 できるだけ安く旅行したいと考えています。どなたかご存知のかたお願いします。

  • 在留資格認定証明書申請について

    現在、アメリカでアメリカ人夫と子供3人とで暮らしています。 自分の病気のことや子供たちの教育の事などを考え、日本帰国を考えています。そこで質問なのですが、日本から在留資格の書類を送ってもらって記入し、認められ、その書類をこちらの大使館に送り、審査され問題がなければ査証がもらえるみたいですが、その手続きに3~4ヶ月かかるとありましたが、急を要するので短期滞在で日本に入国し、入国してから在留資格の変更?を申請する方法もあるみたいですが、本当にそれが出来るものなのでしょうか?仮に短期滞在で入国したとしても家を借りる際などに外国人登録書なども必要ですよね? 在留資格認定証明書がないと外国人登録も出来ないですよね? どなたか詳しい方からの情報よろしくお願いします。

  • 在留資格変更:「短期滞在」→「日本人の配偶者等」

    日本人の配偶者の在留資格に関する質問はいくつもあるようですが、なかなか自分のケースに似たものはないので、質問させてください。 以下のような状況の外国籍配偶者について、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は容易・迅速に可能でしょうか? 私は日本人で、妻は外国人(アジア圏)。交際開始は10年以上前、結婚は5年以上前、3歳の実子(日本国籍あり)が一人います。ここ5年ほどアメリカに一家で滞在しており(私の留学)、妻はこれまで日本で生活したことはありません(短期滞在を除く)。 このたび私の留学生活が終わり、日本に家族で帰国します。そこで妻の在留許可を得る必要があるのですが、ビザ免除の「短期滞在(90日)」で入国し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をするつもりです。 (在留資格認定証明書を取得する方法も知っていますが、時間的な制約により、ビザなし入国後の在留資格変更を第一に考えています。) 私は日本帰国後に求職活動をするので、しばらくの間は無職です。ただ、家族3人が当面生活するのに十分な資産はあります(1000万円超)。 また、アメリカ在住だったため、日本の住民票や納税証明などはありません。 結婚歴は長く、実子もいるので、偽装結婚でないことは明白だと思います。 質問: 1.このような状況で、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は許可されるでしょうか? また、許可にはどの程度の日数を要するものでしょうか? 2.申請は入国後すぐに可能なのでしょうか? それともある程度の期間をおいてからでなければ受け付けてもらえないのか? 3.在留資格変更申請後、許可が出るまでの間に、諸事情により妻が急遽出国しなけらばならない可能性があります。この期間の出国は可能なのでしょうか? (出国により変更申請は無効になるでしょうが、それを承知の上でなら出国可能なのか? また、出国したことによりその後の再度の在留資格申請等に影響があるのか?) よろしくお願いいたします。

  • 国際結婚と日本居住の可能性

    外国に住む外国籍の女性と日本人男性(日本に居住)の結婚は以下の条件下可能でしょうか?  (1)女性は現地で収監中で一年後出所予定  (2)女性は過去の日本での犯罪で国外追放処分を受け、通常での日本入国は不可   (3)結婚後の居住は日本

  • 日本での在留資格について

    今年結婚を考えてる人がいます。 外国人ですが日本で知り合い(大学院に留学してました)、現在は帰国して遠距離1年です。 今年結婚予定ですが、できれば日本で仕事がしたいみたいです。 ですが日本にいないため就職活動も難しく、結婚もどちらの国でしてどこに住むかまだ決まってない状態です。(現在はちゃんと仕事してます) お聞きしたいのは、就職活動のために来日するのは短期滞在ビザでも可能なのでしょうか? 履歴書は日本に来る前に送り、面接に・・・と言われたら一度日本に来て面接しようかと思ってます。 もし日本で無事仕事がみつかれば短期滞在から在留資格の変更をしないといけないですよね? 観光ビザで入国後、結婚して配偶者等の在留資格に変更することはできますか? 一度国に帰らないといけないのでしょうか? 資格が取れるまでは仕事ができないということですよね・・・ 彼氏は英会話教師はしたくないみたいなのですが、専門の仕事に外国人が就くために何か知ってたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 配偶者在留資格のない外国籍妻の法的権利

    外国籍(韓国人)妻との婚姻が受理されて入籍しましたが、入管からの配偶者在留資格認定がなかなか得られません。今までは3か月の短期ビザで入国し同居を繰り返してきましたが、こういう状況のままでいた場合、法的権利に不都合はあるのでしょうか。例えば、日本の法律における国民健康保険制度、年金制度、財産相続などが外国籍(韓国人)妻に適用されるのでしょうか。日本人妻や在留資格認定が得られた外国籍妻との比較においての違いを教えてください。

  • 二重国籍者が「外国人」として入国することは可能か?

    日本国籍と米国籍を持った青年Aがいたとします。 青年Aは現在22歳で、法で定められた「国籍を選ぶ期限」を過ぎています。 また、役二年ほどから米国在住でその後、日本に一切入国していないとします。 この状態で、国籍の選択を回避する(=両方の国籍を共有し続ける)為に、以後、日本に入国する際に空港では「日本国民」の列に並ばず、外国人として米パスポートを利用して入国・出国を行うという手段は現実的に可能でしょうか? この場合、所有している日本パスポートは一切見せませんし、法が変わって無い限り、三ヶ月の間は日本に滞在可能だと思うのですが、どうでしょう? なお、これとは別に、二重国籍喪失の回避法があるとすれば、興味深いので是非とも知りたいです。 宜しくお願いします。

  • 今時なんで外国籍の政治家がいたぐらいで大騒ぎするの

    今時なんで外国籍の政治家がいたぐらいで大騒ぎするの? 日本国籍の国外スパイなんて沢山いるのに。 中国なんて中国籍のスパイを見つけ出して殺したりしていますよ。

  • 免税品の販売時に短期滞在者かどうかの判断は如何に?

    日本国内の免税手続きについて質問です。 国土交通省のHPでの説明によると、外国人は原則は非居住者だが、「日本に入国後6か月以上経過するに至った者」は居住者に該当するため免税を適用することができない、とあります。 一般的に観光目的で入国した外国人は最長でも90日しか滞在できないため、パスポートの「short-stay」の上陸許可印を見れば、店舗側は短期滞在者であると判断できますが、在留資格が「日本人の配偶者等」など中長期滞在資格の場合、お客さんが6ヶ月以上滞在するかどうかの判断はできません。 この場合、6ヶ月以内に出国しますね、などと口頭で確認すれば足りるのでしょうか。 中長期滞在者が虚偽もしくは何らかの都合により6ヶ月を超えた滞在の後に免税品を携行して出国したとしても、出国時にチェックされるので問題はないのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。

  • 中国籍の親が日本での寄港地上陸許可

    私が日本国籍ですが、親が中国籍。今、親が短期ビザで日本に滞在中です。 中国帰る前に一回ハワイへ連れて旅行したいですが、 ハワイから帰る時、一回日本へ帰って、中国へ戻る予定です。 短期ビザのため、再入国の申請が不可能ですが、何かほかの入国許可がありませんか? 寄港地上陸許可 或は トランジット が有ると聞きましたが、 親には適用できるでしょうか?どう手続きすれば良いでしょうか? 分る方に教えて頂きたいです。