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民法第397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)の適用の可否について
法律の勉強をしています。 某所に 「最高裁・昭和43.12.24 未登記の第三取得者には取得時効を認める。」 と記されているのですが、この趣旨が理解できません。 ここに挙げられた「最判昭43.12.24」とは、おそらく、 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27542&hanreiKbn=01 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0953C5190275574E49256A85003122EF.pdf のことだと思います。 判旨は理解しましたが、 「未登記の第三取得者には取得時効を認める」という解釈に及びません。 (執筆者に直接問い合わせるべきところなのですが、 以前に別件で執筆者宛にEメールを送ったものの音沙汰なく、 どうも執筆者への問い合わせシステムが機能していないようなので、 こちらに質問させていただきました。) よろしくお願いいたします。
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連日の質問で恐縮です。 法律の勉強をしています。 ↓某所にある記述(抜粋)なのですが、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AがBから土地を賃借して、建物を建て、その登記をした後、その建物にCの抵当権を設定して、登記をしたが、Aが弁済期に履行しなかったので、Cが抵当権を実行して、Dがその建物を競落した。 B(借地権設定者)が土地の賃借権の譲渡を承諾しないときは、D(建物の譲受人)はBに対して建物を時価で買い取るよう請求することができます。(借地借家法14条) なお、請求する金額は借地権の価額を超えることはできないとされています。(最高裁・昭和35.12.20) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「請求する金額は借地権の価額を超えることはできないとされています」 ↑これって本当ですか? なお、最判昭35.12.20(昭34オ730)は、 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29024&hanreiKbn=01 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/155D4DF261BA559E49256A85003162A3.pdf です。
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