• ベストアンサー

労働時間について

時給制で働いているパートの一日の勤務時間帯が(13時00分~21時40分で休憩時間:17時00分~18時00分)で一日労働時間7時間40分、早退を17時15分~21時40分した場合のその日のパートの賃金の支払われる労働時間は何時間何分になるんでしょうか? 賃金の支払い対象となる労働時間は、13時00分~17時00分までの4時間で計算をして正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

お礼の追加質問に答えると、休憩時間帯に仕事をさせたのであれば支払義務があります。休憩時間に仕事続行を制止しなかった以上、させたも同然です。 今回のケースで実働6時間以下なので問題ありませんが、6時間超の場合、休憩を途中で与えなかったという別の問題が生じます。

kutakuta15
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

まれに休憩時間にも賃金を払う事業主がいますが、 ・そういった規定がない ・早退につき所定の手続きをふむ であれば、お見込みの通りです。

kutakuta15
質問者

お礼

ありがとうございます。 例えば規定には、休憩時間が明記されていて、実際の作業で17時15分まで働いてから早退した場合には、その人の労働時間は13時00分から17時15分までの4時間15分が支払対象と考えた方が良いのでしょうか?

関連するQ&A

  • 時間外労働と割増賃金について

    あるの職場の社員構成は下記の通りです。 雇用形態A…1日の所定労働時間7時間20分 雇用形態B…1日の所定労働時間6時間20分 Aが7時間20分を超えて勤務すると割増賃金がつきます。 Bが6時間20分を超えて勤務しても割増賃金の対象になりません。Bも7時間20分を超えた分の労働時間について割増賃金の対象となっています。 Bの割増賃金の扱いに違法性はないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 変形労働時間制の割増賃金計算について

    変形労働時間制を採用した場合とそうでない場合について教えて下さい 1日の所定労働時間が7時間で、時給1,000円、 月~金の勤務時間がそれぞれ7/7/7/9/10の場合、 以下の解釈で合っているでしょうか 変形労働時間制では週の合計が40時間なので割増賃金が発生しないので給与40,000円 そうでなく、1日単位で計算すると1日8時間超が3時間分あるので 25%割増賃金が発生し、給与は40,750円 どうぞ宜しくお願いします

  • 時間外労働と深夜残業

     お詳しい方、教えてください。また、私の認識が間違っているときはどんどん指摘してください! 時間外労働と深夜労働について、下記のように認識しています。 ・1日、休憩時間を抜いて8時間の労働を越えたら、時間外労働となり25%の割り増し賃金が発生します。 ・PM10時以降は深夜労働となり、25%の割増賃金が発生します。 そこで、時給700円のアルバイトの人が、AM9時からPM11時まで(休憩1時間)働いた場合、その日の給料はいったいいくらになりますか? 時間外労働と深夜残業が一緒に発生していていますが、このような場合はどう計算するのでしょうか?

  • 法定労働時間 週40時間の定義

    こんばんは。 最近、会社で給与担当になりまして、割増賃金の 支給に際して困ったことがあり、ご相談させていただきます。 1日8時間を越える、または週40時間以上を越える場合、 割増賃金を支給してきました。 今回の給与計算でパートの方(1日5.5h契約)が、有休を1日利用し その日の労働時間分5.5時間を実労働とみなして計算した場合、 法定労働時間を越える、週43時間労働ということになりました。 有給休暇とは働いたとみなして労働時間と考え、実際の労働は なくても、このように実労働時間に含めて割増賃金を払って 問題ないのでしょうか? まだまだ労働基準法について勉強が追いつかず、今回の処理に 困っております。 どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 夜勤時の労働時間計算について

    夜勤のある仕事に就いています。 夜勤時の労働時間について、疑問に思い質問させていただきます。 変形労働時間制ではないので一日ごとではなく、二日間連続して勤務時間を数えなければならないのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか? 夜勤シフト16:55~10:00 入りの日は休憩が17:30~18:15(45分)で24:00までの勤務とされ、実働が6時間20分 22:00~24:00の2時間は深夜手当がつき25%増しです。 明けの日は0:00~4:00が仮眠でそのうちの1時間が休憩時間とされ、実働が9時間です。 0:00~5:00の5時間は深夜手当がつき25%増しですが、うち1時間は休憩とされているため4時間分が25%増しになっています。また、8時間を超えた分は25%増しになるため、明けの日は9:00~10:00の1時間分が25%増しになる計算です。 時給が1300円とすると入りの日は 時給1300円×4時間20分で5633円 時給1625円(25%増し)×2時間で3250円 合わせて8883円になります。 明けの日は 時給1300円×4時間で5200円 時給1625円(25%増し)×5時間で8125円 合わせて13325円になります。 そして、入りの日と明けの日の合計で22208円です。 連続して数えた場合、休憩を1時間取得すればよいと思うので実働が16時間5分 深夜帯と8時間を超えた時間が25%増し、それが重なる部分については50%増しになるのではないかと思うのですが・・・。 ちなみに日勤の場合は一日の実働が8時間5分のため、 同じように二日間働いても給料は殆ど変わらず、お給料の面では夜勤で働くメリットというのは感じられません。 文章が長くなり分かりにくいところがあるかとは思いますが、 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますか? 宜しくお願い致します。

  • アルバイトの労働時間に対する休憩時間について教えて下さい。

    アルバイトの労働時間に対する休憩時間について教えて下さい。 現在、時給のアルバイト勤務をしているのですが、 1、始業時間及び修業時間が毎日異なる。(仕事の都合により) 2、休憩時間は1日 1時間から3時間程度(仕事の都合により変動します) 3、仕事をしていない時間は休憩時間として給料が支給されません。 4、1日の労働時間は、6時間から10時間程度 通常1日8時間勤務の場合45分と定められていると思うのですが、8時から17時の勤務で3時間休憩というのは違法ではないのでしょうか? 待機時間の解釈はできないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 勤務の拘束時間の制限時間は何時間

    職場の都合で勤務時間が月に二日ほど通常と変わります。 通常は8時~17時ですが、変則勤務日は6時~18時です。 この日は午前午後あわせて8時間休憩時間というか待機時間が当てられていて、労働賃金は平常の一日分の扱いですが、労働法では合法なのでしょうか。 教えてください。

  • 所定労働時間の時間制と月給制違い!

    所定労働時間が8時間の場合、 月給制では7時間労働+1時間休憩でも 月間160時間の労働時間となりその時間数で 最低時給をかけた15万ほどが最低賃金になると思います。 時間給制の契約社員の場合では 1時間の休憩は時給が発生せず、7時間の給与対象分となり 月間140時間になってしまうのでしょうか? なので13万ほどになる? この場合、月給制では休息時間も給与対象になるけれども 時間制では休み時間は給与対象にならないという考えでよいのでしょうか? 自分は、障害者雇用で今回時間給社員で7時間勤務で1時間休憩で 週5日働く仕事に就くことになりました。 その場合、給与は12万円です、フルタイムで働いた場合でも14万なので 最低月給の15万よりすくないので奇異に感じていたのですが、 時間給の場合これで問題はないのですよね? また、月給制になれば休み時間の時間も給与計算に入るという考えで正しいのでしょうか? その場合だと、平均の所定労働時間が160時間なので15万1500円ぐらいでないと違法になると聞いたのですが、 これは月給制で8時間が所定労働時間だからなのでしょうか? 自分のように月給制でも休み時間を労働時間のカウントをしなければ 14万になるなぁと考えたのですが、 それはおかしいのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 勤怠計算での休憩時間の扱いについて

    勤怠計算を行う上での休憩時間の扱いについて質問させていただきます。 出勤時間9:01、退勤時間16:07で打刻した日がありました。 休憩を会社の都合で出勤直後から30分取るように言われたので、9:02から9:32まで休憩をとりました。また、勤務中の休憩として12:08-12:36まで休憩をとりました。 会社の勤怠の規則では15分で丸めるとあり、休憩時間は合計してから丸めるとあります。 会社の計算では、勤務時間は9:15-16:00間の6時間45分から休憩時間を引いたものが、労働時間(賃金の支払い対象時間)となりますされますが、休憩時間は9:02-9:32までの30分と12:08-12:36までの28分の合計の休憩時間が58分になり、これを丸めて1時間を休憩時間として、労働時間は6時間45分から1時間引いて、5時間45分としていました。 しかし、9:01-9:15までは、丸められる時間(賃金の支払いが発生しない時間)であり、この間にとった休憩時間13分を休憩時間としてカウントされるとは思っていませんでした。休憩時間は9:15-9:32までの17分と12:08-12:36までの28分の合計の45分と考えていました。 もし私の言い分が正しければ、労働時間は6時間45分から45分引くと6時間となり、会社側は15分の未払いをしているとなると思うのですが、どうでしょうか? このことを会社側に伝えたら、会社側は、「丸められる時間内だろうが休んだことに変わりはないから1 時間引いた」と回答してきました。会社と私どちらが正しいのでしょうか? (そもそも、出勤した直後に休憩をとらすなら、勤務時間を事前にずらすなりしてくれれば、こんな問題は起きないのかもしれませんが) 宜しくお願い致します。

  • 労働時間中の休憩について(パートタイマーの場合)

    (1)労働時間が6時間以下・・・・・使用者に休憩時間の付与義務なし (2)労働時間が6時間超・・・・・・・少なくとも45分の休憩を付与 (3)労働時間が8時間超・・・・・・・少なくとも1時間の休憩を付与 労働基準法ではこうなっているようですが、次の場合はどうとらえて良いのでしょうか。 労働時間を8時間を超えて残業したときに、上司(現場を指揮する人)が「15分休憩しましょう」と言いました。この15分は賃金対象に含めてよいものか否か。 私たちは作業日報を15分単位で書くことになっています。ですから、この15分は休憩したと、 作業日報に記入し、賃金対象から外すべきだと個人的には思うのですが、法的に、 あるいは慣習的にはどうとらえて良いものでしょうか。 ちなみに、会社は残業前に1.5時間の休憩を付与しています。ですから、15分の休憩は 一服しましょう、という意味合いの強いものと考えられます。 パートの中には、所定の休憩時間ではない、という理由から労働時間に含めている者もいます。 皆さんはどうお考えになりますか。

専門家に質問してみよう