• 締切済み

親からマンションを購入する場合。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5726898.html 先日上記質問をしたのですが、追加で質問です。 状況等は上記見て頂けると助かります。 現在のマンション価格が1000万と仮定します。 築20数年経っているため、今後はそれほど評価額は下がらないと思います。 10年間、親の代わりに私がローンを払って残高が500万になったとします。 その頃にマンションを自分名義にするために親から買い取ろうと思いますが、 10年後のマンション評価額が900万だった場合はやはり900万で購入する必要があるでしょうか。 900万の評価額のマンションをローン残高の500万で購入した場合は 確か差額の400万は贈与と見なされると聞いたことがありますが本当ですか? 出来ればローンの残高分を私名義でローンを組みたいのです。 (つまりマンション価格の900万ではなく500万で) まだ先の話になるのでその頃には法律も変わっているかも知れませんが、 現段階での法律で税金がかからず、10年後のローン残高分のみを私が払って名義を変更する方法を教えて下さい。 私が900万のローンを組んで親に900万払ってマンション購入→名義変更 親から残った400万を受け取って私のローンを一部繰り上げ返済する。 この方法だと400万円が贈与と言うことになりますよね…。

みんなの回答

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.2

不動産会社の営業マンです。 前回の質問も拝見しましたが、お父上名義の住宅ローンを質問者さんが支払われる場合、それ自体が贈与とみなされる事があります。 金額は年間の贈与非課税額の枠内のようですが、今後、税法が変わった際にはご注意を。 10年後の親子間の取引で贈与とみなされない物件価格を900万と仮定した場合。 ・住宅ローン500万 ・頭金400万 上記の内訳で売買契約を締結すればよろしいのでは? 10年後に頭金400万が用意できなかった場合、売買契約とは別に、お父上から400万を借りる金銭貸借契約をきちんとした書面で締結すれば、この400万円についても贈与とみなされません。 もちろん、金利を含めた返済を実際に行わなければ脱税ですが。 手法としてはいくつかありますが、税法違反に該当する、またはみなされる可能性があり、これを追求する事は違法行為を増長する恐れも。 このサイトの利用規約に反する恐れもあるのでご注意を。 ご参考にして頂ければ幸いです。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

相場より極端に安い価格設定だと差額は贈与になります。 マンションならば取引事例があるでしょうから、其処から20%引き程度まででしょうが身内の取引には税務署は認めたがらないのであまり下げない方がよいでしょう。 >この方法だと400万円が贈与と言うことになりますよね 相続まで親に預けておくか (基礎控除=5000万円+1000万×相続人数) 毎年120万贈与して10万円分の10%=1万円を贈与税として3年間支払って証拠を残す など

shimayu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 贈与税を払って証拠を残すのはどういった理由からでしょうか?

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