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個人事業主、青色申告の赤字繰越について。

初年度が60万円赤字で、今年が40万円の黒字の場合、 初年度の60万円の赤字を今年に繰り越せると聞きました。 この場合、今年の決算は40万マイナス60万で20万の赤字ですか? また、この前年度の60万円の赤字を繰り越すには、確定申告の書類のどこにそれを記入すればいいですか?

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  • chie65535
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回答No.4

忘れてました。 確定申告の期限から1年間は「申告を修正出来る」ので「前年、損失が無かったとして申告したのを、損失があったとして修正」すれば「無かった事になってしまっている赤字」を「あった事に修正」できます。 修正の期限は1年間、つまり、3月15日までなので、今すぐ「前年の確定申告の修正」をして下さい。あと1週間しかありません。

niigatahos
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.3

因みに。 >税務署の人に相談して、言われた通りに提出したのですが、 それ、一番やっちゃイケナイ事です。 税務署員は「合法の範囲で、もっとも多くの税金が取れるように指導」しますからね。 法の許す範囲内で、納税者の不利になるような指導はしても、有利になるような指導はしません。 例えば、還付請求が出来る条件が揃っていても「請求出来ますよ」とは言いません。 こちらから「還付請求出来ますか?」って聞いた時だけ、色々調べて「できます」とか「できません」とか答えます。 なので、還付を受けるとか、節税するとかの場合「納税する側に知識が必要」です。 ですが、一般人はそういう知識は持ち合わせが無いので「公認会計士」などに依頼する事になります。 但し「公認会計士に頼めば、会計士に払う依頼料以上の節税が見込める場合」に限りますが。

  • chie65535
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回答No.2

>昨年にそれを出していないと、赤字の繰り越しは絶対に無理ですか? 「前年に損失を繰り越してない」って事は、つまり「前年、赤字はありませんでした」って申告しているのですから、貴方が言う「赤字」は「公式には存在してない」のです。 なので「無いものは繰り越せない」ですよ。

niigatahos
質問者

お礼

電話で聞くと大丈夫と言われました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.1

赤字繰り越しは「60万の赤字を出した時、つまり、去年の青色申告」の時に「赤字繰り越し専用の書式で申告」をしておく必要があります。 今回の確定申告が「初めての青色申告」であった場合、前年の赤字は繰り越し出来ません。 損失を翌年に繰り越す場合は「赤字になった時に」それ専用の申告書があるので、その用紙に記載します。 申告書第四表(損失申告用)という様式です。確定申告書Bに添付して提出します。 つまり「前年に、その書式と用紙で確定申告していた場合」にのみ、今年に繰り越せるのです。 もし「前の年、そんな事をやった記憶がない」のなら、残念ながら「手遅れ」です。その場合、前年は「赤字も黒字もゼロ」として申告された形になってますから、繰り越すべき赤字は存在しない事になりました。

niigatahos
質問者

お礼

ありがとうございます。 全く知りませんでした。 税務署の人に相談して、言われた通りに提出したのですが、 「赤字繰り越し専用の書式で申告」のことは何の話もありませんでした。 昨年にそれを出していないと、赤字の繰り越しは絶対に無理ですか?

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